平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について、改正がなされています。
改正① 相続時精算課税
適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わりました。
贈与者
<改正前>贈与をした年の1月1日において65歳以上の者
<改正後>贈与をした年の1月1日において60歳以上の者
受贈者
<改正前>・贈与を受けた年の1月1日において65歳以上の者
・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人
<改正後>・贈与を受けた年の1月1日において65歳以上の者
・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人及び孫
改正② 贈与税(暦年課税)の税率構造
税率構造につき、最高税率の引き上げや、区分が「一般税率」と「特例税率」の2つに分けられました。
・特例税率とは
特例税率とは、「特例贈与財産」に適用される税率をいいます。
・特例贈与財産
特例贈与財産とは、次の要件を満たす受贈者が、次の要件を満たす贈与者からの贈与により取得し
た財産をいいます。
受贈者の要件
財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者。
贈与者の要件
上記の受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)である者。
・一般税率とは
一般税率とは、上記の特例贈与財産以外の財産に適用される税率をいいます。
最高税率の引き上げなど税率の改正は下記になります。
<改正前> <改正後>
基礎控除後の課税価格 税 率 一般税率 特例税率
200万円以下 10% 10% 10%
200万円超 ~300万円以下 15% 15% 15%
300万円超 ~400万円以下 20% 20% 15%
400万円超 ~600万円以下 30% 30% 20%
600万円超 ~1,000万円以下 40% 40% 30%
1,000万円超 ~1,500万円以下 50% 45% 40%
1,500万円超 ~3,000万円以下 50% 50% 45%
3,000万円超 ~4,500万円以下 50% 55% 50%
4,500万円超 50% 55% 55%
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