料金表
下記は税務顧問契約・スポット業務の料金の目安です。業種・規模等により内容が異なる場合がございますので、詳しいお見積りはお問い合わせください。
新規法人向け顧問契約
月顧問料・決算料・年間合計
| 年間売上高 | 月顧問料 | 決算料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
| 2,000万〜3,000万円未満 | 30,000円 | 140,000円 | 500,000円 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 35,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
| 5,000万〜7,000万円未満 | 45,000円 | 210,000円 | 750,000円 |
| 7,000万〜1億円未満 | 60,000円 | 230,000円 | 950,000円 |
| 1億円以上 | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※上記は新規に顧問契約をご検討の法人向け料金です。
- ※決算申告のみのご依頼は、この表は適用いたしません。
- ※決算料には法人税等の申告を含みます。
- ※当事務所の料金区分では、直前事業年度売上高5,000万円未満は簡易課税による消費税申告を基本料金に含み、原則課税による申告は100,000円〜を追加します。5,000万円以上は、標準的な原則課税による消費税申告を基本料金に含みます。
- ※簡易課税を適用できるかは、基準期間の課税売上高や届出など、税法上の要件で別途判定します。複雑な取引・集計を要する場合は、売上区分を問わず追加料金が生じることがあります。
- ※料金は売上規模だけでなく、記帳方法、取引量、従業員数、消費税の状況、面談頻度、業務内容等により異なります。
月次の数字チェックについて
会計入力と必要資料のご提出が完了していることを前提に、主要数値の変化を確認し、確認事項をご案内します。詳細な財務分析、予算策定、資金繰り計画、改善シミュレーション等は別サービスです。
記帳代行・給与計算
記帳からお任せ 年58万円〜
直前事業年度の売上高2,000万円未満の場合。税抜。税務顧問・決算・法人税等の申告を含む年間40万円〜に、記帳代行年間18万円を加えた金額です。記帳代行は年間1,000仕訳まで。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行 | 月額 15,000円 |
| 給与計算(5名まで) | 月額 6,000円 |
| 給与計算(6名目以降) | 1名につき月額 1,000円 |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※記帳代行は年間1,000仕訳まで。超過50仕訳または端数ごとに9,000円を加算します。
年末調整関係
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 年末調整手続費用 | 基本12,000円 +(2,500円 × 人数) |
| 支払調書・法定調書合計表 | 基本12,000円 +(1,500円 × 件数) |
| 償却資産申告 | 1自治体 12,000円〜 |
- ※料金は全て税抜表記です。
社会保険・労務手続等
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 社会保険・労務手続 | 内容に応じて個別にご案内・専門家と連携 |
| 財務諸表等の外部証明 | 30,000円〜 |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※社会保険・労務手続は税務顧問料には含まれていません。対応内容に応じて、当事務所での対応または専門家との連携をご案内します。
調査立会料等
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1日あたりの立会い費用 | 70,000円 |
| 修正申告書の作成(別途) | 1期分 35,000円 |
- ※料金は全て税抜表記です。
相続税申告
相続税申告の料金は、相続専門サイト「ソウアイラ」の料金ページで最新の内容をご案内しています。基本報酬・加算報酬・物納申請・延納申請等の詳しい料金・サービス内容は、下記リンクよりご確認ください。
ソウアイラ 相続税申告の料金ページ(外部サイト)相続税申告の最新料金・サービス内容はこちらでご確認いただけます贈与税
◆税務代理報酬(税務書類の作成報酬は別途受けます)
| 取得財産の総額 | 報酬額(円) |
|---|---|
| 100万円未満 | 40,000 |
| 300万円未満 | 80,000 |
| 500万円未満 | 130,000 |
| 1,000万円未満 | 150,000 |
| 2,000万円未満 | 200,000 |
| 3,000万円未満 | 230,000 |
| 5,000万円未満 | 330,000 |
| 5,000万円以上 | 360,000 |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※1,000万円増すごとに5万円を加算します。
●加算報酬
- 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き100%相当額を限度として加算することができます。
- 納税申告書、修正申告及び更正の請求書(添付すべき明細書等の税務書類を含む)を作成する場合は、上記の税務代理報酬額の30%相当額を加算します。
初回相談無料 / freee5つ星認定アドバイザー
お客様の立場で考え、事業に寄り添う会計事務所です。
西原公認会計士・税理士事務所
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