料金表
下記は税務顧問契約・スポット業務の料金の目安です。業種・規模等により内容が異なる場合がございますので、詳しいお見積りはお問い合わせください。
一般法人向け顧問契約
月顧問料・決算料(創業5年内のお客様)
| お客様の年間売上高 | 月顧問料(円) | 決算料(円) |
|---|---|---|
| 2,000万円未満 | 20,000〜 | 100,000〜 |
| 2,000万円以上 3,000万円未満 | 25,000〜 | 120,000〜 |
| 3,000万円以上 5,000万円未満 | 30,000〜 | 130,000〜 |
| 5,000万円以上 7,000万円未満 | 35,000〜 | 150,000〜 |
| 7,000万円以上 1億円未満 | 50,000〜 | 200,000〜 |
| 1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※決算申告のみのご依頼は、この表は適用いたしません。
- ※個人事業のお客様も同じ料金です。
- ※決算料には、法人のお客様は法人税申告書および消費税申告書を、個人事業のお客様は所得税申告書および消費税申告書を含みます。
- ※この料金表は目安であり、業種・規模等内容により異なります。ご了承ください。
- ※創業後5年超のお客様は、応相談になります。お問い合わせください。
年末調整関係
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 年末調整手続費用 | 13,000円 +(2,500円 × 社員数) |
| 支払調書及びその合計表 | 13,000円 +(1,300円 × 件数) |
| 償却資産税申告書 | 法人1件あたり 13,000円 |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※償却資産税申告書は事業所の数が3か所までとし、それ以上は1か所につき6,000円(要相談)とします。
調査立会料等
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1日あたりの立会い費用 | 70,000円 |
| 修正申告書の作成(別途) | 1期分 35,000円 |
- ※料金は全て税抜表記です。
相続税
●基本報酬額
| 遺産の総額 | 報酬額(消費税別途) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 250,000円 |
| 7,000万円未満 | 450,000円 |
| 1億円未満 | 650,000円 |
| 3億円未満 | 1,100,000円 |
| 5億円未満 | 1,500,000円 |
| 7億円未満 | 1,800,000円 |
| 10億円未満 | 2,300,000円 |
| 10億円以上 | 別途お見積もり |
- ※料金は全て税抜表記です。
●加算報酬
- 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)1人を増すごとに10%相当額を加算します。
- 財産の評価等の事務が著しく複雑なとき(土地の筆数が多いことなどにより事案の内容が極めて煩雑または広範にわたり、特別の調査・研究・役務の提供を要する場合など)は、基本報酬額を除き100%相当額を限度として加算することができます。
- 納税申告書、修正申告及び更正の請求書(添付すべき明細書等の税務書類を含む)を作成する場合は、上記の税務代理報酬額の50%相当額を加算します。
◆物納申請に係る報酬
相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とします。
| 遺産の総額 | 報酬額(円) |
|---|---|
| 1億円未満 | 650,000 |
| 5億円未満 | 900,000 |
| 5億円以上 | 1,200,000 |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※5億円増すごとに25万円を加算します。
- ●加算報酬:業務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができます。
◆延納申請に係る報酬
相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とします。
| 遺産の総額 | 報酬額(円) |
|---|---|
| 1億円未満 | 100,000 |
| 5億円未満 | 150,000 |
| 5億円以上 | 200,000 |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※5億円増すごとに5万円を加算します。
贈与税
◆税務代理報酬(税務書類の作成報酬は別途受けます)
| 取得財産の総額 | 報酬額(円) |
|---|---|
| 100万円未満 | 40,000 |
| 300万円未満 | 80,000 |
| 500万円未満 | 130,000 |
| 1,000万円未満 | 150,000 |
| 2,000万円未満 | 200,000 |
| 3,000万円未満 | 230,000 |
| 5,000万円未満 | 330,000 |
| 5,000万円以上 | 360,000 |
- ※料金は全て税抜表記です。
- ※1,000万円増すごとに5万円を加算します。
●加算報酬
- 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き100%相当額を限度として加算することができます。
- 納税申告書、修正申告及び更正の請求書(添付すべき明細書等の税務書類を含む)を作成する場合は、上記の税務代理報酬額の30%相当額を加算します。
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