西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.4 / 法人税・経費

接待の飲食代、「1人1万円」で経費の扱いが変わる ― 交際費と会議費の正しい区分

  • 取引先との飲食代は、1人あたり1万円以下+書類保存で交際費から除外でき、全額損金に(2024年4月支出分から)
  • 判定は税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の金額で。1円でも超えると全額が交際費扱い(超過分だけではない)
  • 役員・従業員だけの飲食(社内飲食費)はこの特例の対象外
  • 中小法人は交際費でも年800万円まで損金算入可(令和9年3月31日までに開始する事業年度)。ただし1万円基準を活用すれば貴重な800万円枠を温存できる

1. そもそも交際費は「原則、経費にならない」

意外に思われるかもしれませんが、法人税法上、交際費等は原則として全額が損金不算入です。得意先・仕入先など事業関係者への接待・供応・慰安・贈答のための支出が交際費等にあたります。

ただし例外として、会社の規模に応じた損金算入の特例が設けられています。

法人の区分(期末資本金)

損金にできる範囲

1億円以下(中小法人)

年800万円まで全額 or 接待飲食費の50%(有利な方を選択)

1億円超〜100億円以下

接待飲食費の50%のみ

100億円超

全額損金不算入

この特例の適用期限は令和6年度改正で3年延長され、令和9年(2027年)3月31日までに開始する事業年度まで使えます。

2. 「1人1万円以下」なら交際費にすらならない

ここからが本題です。取引先などとの飲食費のうち、参加者1人あたりの金額が1万円以下のものは、一定の書類を保存していればそもそも交際費等に該当しないとされています。交際費でないので800万円枠を消費せず、会議費などの科目で全額を損金算入できます。

この基準は従来「1人5,000円以下」でしたが、令和6年度税制改正で引き上げられ、2024年(令和6年)4月1日以後に支出する飲食費から1万円以下が適用されています。物価上昇を踏まえた改正で、実務上のインパクトは非常に大きいものです。

計算例:取引先2名+自社2名の計4名で会食し、支払額が39,600円(税込)だった場合。1人あたり9,900円≦1万円なので、書類保存を条件に全額を会議費等として損金算入できます。これが40,400円(1人10,100円)だと、1万円以下の部分だけでなく全額が交際費等に該当します。

3. 判定の落とし穴 4つ

落とし穴① 税込か税抜かは「自社の経理方式」で決まる
1万円判定は、税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で行います。税抜経理の会社なら、税込11,000円(税抜10,000円)の会食まで基準内に収まる計算です。自社がどちらの方式かを経理担当者・幹事役が共有しておくことが重要です。

落とし穴② 1円でも超えたら「全額」が交際費
1人10,001円になった瞬間、1万円以下の部分を切り出すことはできず、支出全額が交際費等になります。基準ギリギリの店選びの際は、サービス料・チャージ料込みで超えないかまで確認を。

落とし穴③ 社内メンバーだけの飲食はNG
この特例は「専ら役員・従業員やその親族のための飲食(社内飲食費)」には使えません。社内の打ち上げや部内飲み会は、金額にかかわらず対象外です(別途、福利厚生費として整理できる場合はあります)。

落とし穴④ ゴルフ・観劇に伴う飲食は対象外
この特例は「飲食そのもの」が目的の支出に限られます。ゴルフや観劇、旅行の行事に伴う飲食代や、飲食店への送迎費は対象外で、通常の交際費として処理します。

4. 「書類の保存」が絶対条件 ― 記載すべき5項目

1人1万円以下でも、次の事項を記載した書類(帳簿や精算書、領収書へのメモで可)を保存していなければ特例は使えず、交際費等として扱われます。

  1. 飲食のあった年月日
  2. 参加した取引先等の氏名・名称と自社との関係(例:株式会社◯◯・仕入先、△△様ほか2名)
  3. 飲食に参加した人数
  4. 費用の額、飲食店の名称・所在地
  5. その他、飲食費であることを明らかにする事項

実務メモ:freee会計をお使いなら、取引登録時に備考欄へ「参加者名・関係・人数」を入力するルールを社内で徹底するのが最も簡単です。領収書の写真だけでは②③が残らないため、税務調査で特例を否認される典型パターンになります。

5. 交際費・会議費・福利厚生費の区分早見表

支出の例

科目・扱い

取引先との会食(1人1万円以下・書類保存あり)

会議費(全額損金)

取引先との会食(1人1万円超)、手土産、ゴルフ接待

交際費(中小は800万円枠内で損金)

社内会議の弁当・茶菓(通常要する程度)

会議費(従来から交際費外)

全従業員対象の忘年会・新年会(1次会・社会通念上相当な範囲)

福利厚生費

役員・一部の従業員だけの飲み会、2次会

交際費(社内飲食費)※1万円基準の対象外

6. 中小法人の戦略 ― 「800万円枠を温存する」発想

中小法人には年800万円の定額控除があるため、「うちは接待が少ないから全部交際費で構わない」と考えがちです。しかし賢い運用は逆で、1万円以下の飲食は徹底して書類を整えて会議費に落とし、800万円の枠は手土産・ゴルフ・1万円超の会食など「会議費にできない支出」のために取っておくことです。

また、接待飲食費が年1,600万円を超えるような法人では「50%損金算入」を選択した方が有利になります。どちらが有利かは決算時に選べるため、期中は交際費・接待飲食費・1万円以下飲食費を区分して記帳しておくことがすべての前提になります。

7. 実務のポイント

交際費まわりは税務調査で必ずと言っていいほど確認される項目ですが、指摘の大半は「制度を知らなかった」ではなく「参加者の記録が残っていなかった」「区分せずにまとめて交際費で記帳していた」という運用面の不備です。

記帳の段階で会議費・接待飲食費・その他交際費を区分しておけば、決算での有利選択も税務調査対応もぐっと楽になります。区分の仕方に迷う場合は、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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