西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.7 / 源泉所得税・納付期限

7月10日は「夏の源泉」の納付期限です ― 源泉所得税の納期の特例、忘れていませんか?

  • 「納期の特例」の承認を受けている事業者は、2026年1月〜6月に源泉徴収した所得税・復興特別所得税を7月10日までに納付
  • 対象は給与・退職金・税理士や弁護士等の一定の報酬から徴収した源泉所得税のみ。原稿料・講演料等は対象外で毎月納付のまま
  • 半年間、源泉徴収税額がゼロでも「納付額なし」の納付書提出(または電子データ送信)が必要
  • 1日でも遅れると不納付加算税(5〜10%)+延滞税が発生。半年分まとめての納付なので資金繰りの事前準備が重要

1. 「納期の特例」とは ― 毎月納付を年2回にまとめる制度

従業員に給与を支払う会社は、天引きした所得税(源泉所得税)を、原則として支払った月の翌月10日までに税務署へ納付する義務があります。毎月これを行うのは事務負担が大きいため、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、半年分をまとめて納付できる「納期の特例」が用意されています。

この特例の承認を受けている事業者は、1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月20日までに納付すればよいことになります。7月10日は、いわば「夏の源泉」と呼ばれる年2回の山場の一つです。

2. 対象になる所得・ならない所得

納期の特例が使えるのは、次の所得から源泉徴収した所得税に限られます。

  • 給与・賞与
  • 退職手当
  • 税理士・弁護士・司法書士など一定の資格を持つ専門家への報酬・料金

一方、原稿料・講演料、外交員報酬、モデルやタレントへの支払いなどは納期の特例の対象外です。これらは特例の承認を受けていても従来どおり翌月10日までの毎月納付のままなので、「特例を使っているから全部まとめてでよい」と誤解しないよう注意してください。

3. 納付額がゼロの半年でも「提出」は必要

半年間、役員報酬・給与の源泉徴収税額がゼロだった(たとえば非課税範囲内の給与のみだった)場合でも、「納期特例分の所得税徴収高計算書」に納付額なしと記載して税務署へ提出する必要があります。「納める税額がないから何もしなくていい」と放置すると、無申告として扱われる可能性があるため注意が必要です。

実務メモ:e-Taxやfreee申告の利用で、徴収高計算書のデータ提出と納付(ダイレクト納付・振替納税・クレジットカード納付等)まで一括して行えます。窓口に出向く時間がない場合は電子納付の活用をおすすめします。

4. 期限を過ぎるとどうなるか

源泉所得税は「従業員から預かった税金を代わりに納めるもの」であるため、法人税や所得税本体よりも遅延に対するペナルティが重く設定されています。1日でも納付が遅れると、次の負担が生じます。

  • 不納付加算税 …… 税務署からの指摘後に納付すると10%、指摘前に自主的に納付すると5%
  • 延滞税 …… 納期限の翌日から納付日まで日割りで加算

なお、不納付加算税は①税額5,000円未満、②納期限前の直近1年間に納付遅れがなく、かつ納期限から1か月以内に自主納付のいずれかに該当すれば免除される取扱いがあります。とはいえ「今回だけ」と甘く見て毎回ギリギリになると、免除要件の②を満たせなくなるため、日頃からの期限管理が大切です。

5. 半年分まとめ納付ならではの落とし穴

落とし穴① 資金繰りを圧迫する
毎月納付なら1か月分の負担で済むところ、半年分をまとめて納めるため、納付額が一時的に大きくなります。特に賞与を支給した月が含まれる半年は税額が跳ね上がりやすいため、資金を計画的に確保しておく必要があります。

落とし穴② 従業員が10人以上になったのに特例のまま
給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要です。届出を怠ると、遡って毎月納付だったものとして不納付加算税・延滞税が課される可能性があります。増員が続いている会社は要注意です。

落とし穴③ 開業直後は「翌々月」からしか適用されない
納期の特例の申請書を提出しても、提出した月の翌月に源泉徴収する所得税からが対象です。設立・開業直後で申請書を出したばかりの会社は、最初の給与支払い分は原則どおり翌月10日納付になるケースがあるため、初回だけ通常納付が必要になることがあります。

6. 実務のポイント

納期の特例は事務負担を大きく減らせる便利な制度ですが、「半年に1回」ゆえに忘れやすいという弱点があります。特に7月は賞与計算や夏季休暇の準備と重なりやすく、うっかり納付期限を過ぎてしまうご相談が毎年一定数寄せられます。

「今年から特例を使いたい」「毎年ギリギリになってしまう」という方は、次回の1月20日納付分に向けて、一度ご相談いただくと安心です。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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