西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.11 / 消費税・簡易課税

簡易課税、「業種」の判定を間違えていませんか? ― 事業区分とみなし仕入率の考え方

  • 簡易課税制度では、業種を第1種(90%)〜第6種(40%)の6区分に分け、区分ごとの「みなし仕入率」で納税額を計算する
  • 判定は取引ごとに行うのが原則。1つの会社が複数の事業区分にまたがることは珍しくない
  • 区分を分けずに記帳していると、最も低いみなし仕入率が適用され、納税額が不利になる
  • 2割特例終了後(VOL.10参照)、簡易課税を選ぶ事業者は事業区分の正しい把握が特に重要になる

1. 6つの事業区分とみなし仕入率

区分

みなし仕入率

該当する事業の例

第1種

90%

卸売業(他者から仕入れたものを性質・形状を変えずに他の事業者へ販売)

第2種

80%

小売業(性質・形状を変えずに消費者へ販売)、飲食料品の譲渡に係る農業・林業・漁業

第3種

70%

製造業、建設業、農業・林業・漁業(食料品以外)、製造小売業

第4種

60%

飲食店業、第1〜3・5・6種以外の事業(固定資産の売却など)

第5種

50%

運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く)

第6種

40%

不動産業

みなし仕入率が高いほど、納税額は少なくなります。コンサルティングなど仕入れの少ないサービス業は第5種(50%)になるケースが多く、実際の経費率より有利になりやすい一方、不動産業は第6種(40%)と低めに設定されています。

2. 判定でつまずきやすい3つの事例

① 食品小売店での「軽微な加工」
仕入れた食材を刻む・こねる・漬け込むといった軽微な加工をして同じ店舗で販売する場合は、加工後も第2種(小売業)のままとされます。ただし加熱行為を伴う加工(焼く・煮る等)は軽微な加工に該当せず、第3種(製造業)に変わる点に注意が必要です。

② 製造小売業
パン屋・洋菓子店のように、自分で製造したものを直接消費者に販売する「製造小売業」は、日本標準産業分類上は小売業に分類されますが、消費税の簡易課税では第3種事業として扱われます。「小売=第2種」と思い込むと誤りやすいポイントです。

③ 固定資産の売却
本業とは別に、自社で使っていた車両や什器を売却した場合、その売却は第4種事業に該当します。本業の区分(例:小売業の第2種)とは異なる区分で計算する必要があるため、決算時の固定資産売却は見落としがちです。

3. 複数の事業を営む場合の計算方法

2つ以上の事業区分にまたがる場合は、原則として事業区分ごとに売上を分けてそれぞれのみなし仕入率で計算します。ただし、1種類の事業の売上高が全体の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体に適用できる特例があります。また、特定の2種類の事業の合計が75%以上を占める場合も、簡便な計算方法が認められています。

実務メモ:事業区分ごとに売上を区分して記帳していない場合、区分していない部分については最も低いみなし仕入率が適用されてしまいます。freee会計では取引登録時に補助科目やタグで事業区分を分けておくと、決算時の計算がスムーズです。

4. 実務のポイント

事業区分の判定を誤ったまま何年も申告を続けているケースは実務上珍しくなく、税務調査で修正申告になることもあれば、逆に本来使えるはずの高いみなし仕入率を使わず、何年も余計に納税していたというケースもあります。

2割特例が終了し簡易課税へ移行する事業者が増える中、事業区分の見直しは今のうちに済ませておきたいポイントです。自社の売上構成を一度整理したい方は、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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