1. 制度の基本 ― 年末ローン残高の0.7%
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、12月31日時点のローン残高に0.7%を掛けた金額が所得税・住民税から控除される制度です。控除しきれない分は翌年度の住民税からも控除されます。控除を受けられる期間は、新築住宅で最大13年、中古住宅で原則10年(性能により13年)です。
2. 令和8年度改正 ― 5年延長と子育て世帯優遇
現行制度は令和7年12月31日で期限を迎える予定でしたが、令和8年度税制改正により令和12年(2030年)12月31日までの入居分まで5年延長されました。あわせて、次のような拡充が行われています。
- 子育て世帯・若者夫婦世帯(19歳未満の子がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)への借入限度額の上乗せを維持・拡充
- 既存住宅(中古)について、省エネ性能の高い住宅の借入限度額を引き上げ、控除期間を13年に拡充
- 床面積要件を新築・既存住宅ともに40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円超の方や子育て世帯等の上乗せ利用者は50㎡以上のまま)
3. 借入限度額は「住宅の性能」で決まる
控除の土台となる借入限度額は、住宅の省エネ性能によって段階的に設定されています(新築住宅・一般世帯の目安)。
住宅の区分 | 借入限度額の目安 | 控除期間 |
|---|---|---|
認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 13年 |
省エネ基準適合住宅 | 2,000万円台〜(世帯により変動) | 13年 |
その他の住宅(省エネ基準不適合) | 2,000万円 | 10年 |
実務メモ:子育て世帯・若者夫婦世帯は、これらの借入限度額にさらに500万円〜1,000万円が上乗せされます。判定は入居した年の12月31日時点の年齢・扶養状況で行うため、年末に出産予定がある方や、その年に40歳を迎える方でも12月31日時点で39歳であれば対象になります。
4. 令和10年(2028年)以降の新築は要注意
2050年カーボンニュートラルに向けた流れの一環として、令和10年(2028年)1月1日以後に建築確認を受ける新築住宅(登記簿上の建築日が令和10年6月30日以前のものを除く)は、原則としてZEH水準以上の省エネ性能がないと住宅ローン控除の対象外になります。今まさに新築を計画している方は、この基準への適合状況を早めに確認しておくことが重要です。
5. 手続き ― 初年度は必ず確定申告
給与所得者であっても、住宅ローン控除を初めて受ける年は必ず確定申告が必要です(会社の年末調整では完結しません)。2年目以降は、税務署から送付される証明書(年数分がまとめて届きます)を年末調整の際に会社へ提出すれば、年末調整で控除を受けられます。個人事業主の方は、毎年の確定申告で継続して申告することになります。
認定住宅等に該当する場合は、建設住宅性能評価書や住宅省エネルギー性能証明書など、性能を証明する書類の取得に時間がかかることがあります。引き渡し・確定申告のスケジュールから逆算して、早めに施工会社へ確認しておくと安心です。
6. 実務のポイント
住宅ローン控除は、住宅の性能・世帯属性・入居年によって借入限度額と控除期間が細かく分かれており、「自分のケースでいくら控除を受けられるか」は一律には言えません。
初年度の確定申告書類の準備や、認定住宅等の証明書類の要否について不明な点があれば、お気軽にご相談ください。