西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.27 / 贈与税・相続税

「110万円の生前贈与」、実は変わっています ― 持ち戻し期間7年への延長と、相続時精算課税の使いやすさ

  • 暦年課税(年110万円非課税)の贈与は、亡くなる前3年〜最長7年分が相続財産に足し戻される(2031年以降に完全移行)。110万円以下でも足し戻しの対象
  • 相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は申告不要かつ相続財産に加算されない
  • 2026年(令和8年)は従来どおり3年ルールが適用される最後の時期。2027年以降の相続から段階的に延長
  • 相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻せない。小規模宅地等の特例が使えなくなる財産もある

1. 生前贈与の基本 ― 2つの課税方式

個人から財産を無償でもらうと贈与税がかかりますが、課税方式には暦年課税相続時精算課税の2種類があります。暦年課税は年110万円の基礎控除内なら贈与税がかからない仕組みで、長年、生前贈与の定番として使われてきました。相続時精算課税は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続時にまとめて精算する制度です。

2. 暦年課税の「足し戻し」が3年から7年へ

駆け込みの相続税対策を防ぐため、亡くなる前の一定期間の生前贈与は相続財産に足し戻して相続税を計算し直すルールがあります(生前贈与加算)。この期間が、令和5年度改正で3年から7年に段階的に延長されました。

相続開始日

足し戻し期間

〜令和8年(2026年)12月31日

相続開始前3年間(従来どおり)

令和9年(2027年)1月1日〜令和12年(2030年)12月31日

令和6年1月1日〜相続開始日(段階的に延長)

令和13年(2031年)1月1日以降

相続開始前7年間(完全移行)

対象は令和6年(2024年)1月1日以後の贈与です。延長された4年分(3年超〜7年以内)については、その期間の贈与額の合計から100万円を控除した残額が加算対象になります(「毎年100万円控除」ではなく「4年分の合計から100万円」という点に注意)。110万円の基礎控除内で行った贈与も、足し戻しの対象からは除外されません。

3. 相続時精算課税が使いやすくなった理由

従来の相続時精算課税は、贈与額が少額でも申告が必要で、贈与財産は最終的にすべて相続財産に加算されるため、直接的な節税効果は乏しいとされていました。しかし令和6年からの改正で、2,500万円の特別控除とは別枠で、年110万円の基礎控除が新設されました。

実務メモ:相続時精算課税の110万円基礎控除内の贈与は①贈与税申告が不要、②相続財産にも加算されないという、暦年課税の足し戻しルールより有利な扱いです。「短期間でまとまった額を移転したい」場合は精算課税の2,500万円枠、「時間をかけてコツコツ移転したい」場合は暦年課税、という使い分けが基本になります。

4. 相続時精算課税を選ぶ前に確認すべき3点

  • 一度選択すると暦年課税に戻せない……同じ贈与者からの贈与は、その後ずっと精算課税が適用される(贈与者ごとの選択は可能)
  • 選択する年の翌年2月1日〜3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がある(基礎控除内の年は届出不要な場合を除く)
  • 精算課税で贈与された土地・建物には、小規模宅地等の特例が使えなくなるなど、相続税の他の特例との兼ね合いに注意が必要

5. 「2026年のうち」に検討する意味

令和8年(2026年)は、従来どおり3年ルールが適用される最後の期間です。令和9年(2027年)以降に相続が発生すると、足し戻し期間が段階的に延び始めます。相続財産をコツコツ減らす生前贈与の効果を最大化するには、早く始めるほど有利になる仕組みのため、まだ贈与を始めていない方は、今のうちに方針を固めておく価値があります。

6. 実務のポイント

暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは、財産総額、贈与する方の年齢・健康状態、相続人の人数や法定相続人でない孫への贈与の有無などによって変わり、一律の正解はありません。

選択を誤ると後戻りできない場面もあるため、生前贈与を検討されている場合は、財産全体を見据えたシミュレーションをおすすめします。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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