西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.34 / 法人税・役員社宅

家賃を「会社契約」にするだけで ― 役員社宅、正しい設計で家賃の7〜8割を経費に

  • 住宅を会社名義で契約し役員へ貸与すれば、家賃の全額を経費にでき、役員は「賃貸料相当額」という低い金額だけ負担すればよい
  • 「小規模な住宅」(床面積おおむね99〜132㎡以下)に該当すれば、賃貸料相当額は家賃の2〜3割程度に収まることが多い
  • 同じ家賃補助でも「住宅手当」として現金支給すると全額給与課税される。効果はまったく別物
  • 既に個人契約している自宅をそのまま会社が負担すると、社宅とは認められず給与課税される

1. 「社宅」と「住宅手当」はまったく別物

住宅費用を会社が補助する方法には、大きく「社宅」「住宅手当」の2種類があります。住宅手当は現金支給のため全額が給与として課税され、所得税・住民税・社会保険料の負担が増えます。一方、社宅は会社が契約者となって住宅を借り上げ(または所有し)、役員・従業員に貸与する方式です。役員・従業員が「賃貸料相当額」という一定の家賃を会社に支払っていれば、その差額分は給与として課税されません。同じ「住居費の補助」でも、契約の形を変えるだけで税務上の扱いが大きく変わります。

2. 賃貸料相当額の計算 ― 「小規模な住宅」なら特に有利

役員に貸与する社宅の床面積が一定以下(法定耐用年数30年以下の建物は132㎡以下、30年超は99㎡以下)であれば「小規模な住宅」に該当し、次の3つの合計額が賃貸料相当額になります。

  • (建物の固定資産税課税標準額)×0.2%
  • 12円×(建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
  • (敷地の固定資産税課税標準額)×0.22%

この計算式に基づく賃貸料相当額は、実際の家賃の2〜3割程度に収まるケースが多く、残りの7〜8割を会社の経費にできます。小規模な住宅に該当しない場合は計算方法が異なり、賃貸物件なら「会社が家主に払う家賃の50%」と上記計算式の高い方が賃貸料相当額になります。

3. 見落としやすい3つの注意点

①「豪華社宅」は特例が使えない
床面積が240㎡を超えるもの、あるいは240㎡以下でもプールなど個人の嗜好を強く反映した設備がある住宅は「豪華社宅」とみなされ、上記の優遇計算式は使えず、通常の家賃相当額をそのまま負担する必要があります。

②個人契約をそのまま会社負担にするのはNG
既に役員個人の名義で契約している賃貸住宅の家賃を会社が肩代わりするだけでは、社宅とは認められず全額給与課税されます。社宅にするには、賃貸借契約を会社名義に変更する手続きが必要です(解約・再契約により敷金・礼金等の追加費用が発生することもあります)。

③社会保険料の計算基準は所得税と別
所得税では賃貸料相当額さえ徴収していれば給与課税されませんが、社会保険料の計算では「全国現物給与価額一覧表」という別の基準(都道府県別・居住用の面積に応じた1畳あたりの単価)を用いて現物給与額を算定します。この基準額と役員が実際に支払う賃貸料相当額との差額が、社会保険料の計算上は加算されることがあります。影響は限定的ですが、把握しておくべき点です。

4. タワーマンションは要注意

「小規模な住宅」に該当するかどうかの床面積判定は、専有部分だけでなく共用部分を按分した「現況床面積」で行います。共用部分(廊下・エントランス・エレベーターホール等)が広いタワーマンションは、専有面積が60㎡程度でも現況床面積が100㎡を超え、小規模な住宅の優遇計算式が使えなくなることがあります。物件選びの段階で確認しておきたいポイントです。

5. 実務のポイント

賃貸料相当額の計算には、固定資産税の課税標準額の把握が必要です。賃貸物件の場合、賃借人であっても市区町村役場で固定資産課税台帳の閲覧が可能なので、正確な計算のために取得しておくことをおすすめします(実務上、計算の手間を省いて一律「家賃の50%」で運用するケースもありますが、小規模な住宅に該当する場合は本来の計算式の方が有利なことがほとんどです)。

社宅制度の導入や、既存の運用が適正かどうかの確認をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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