西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.36 / 所得税・共済制度

経営者に「退職金」を用意する国の制度 ― 小規模企業共済、掛金は全額所得控除

  • 小規模企業共済は、個人事業主・小規模企業の役員のための積立式の退職金制度
  • 掛金は月1,000円〜7万円(年間最大84万円)で、全額が所得控除の対象
  • 受け取り時も退職所得・公的年金等の雑所得として扱われ、通常の所得より税負担が軽い
  • 経営セーフティ共済(VOL.35)とは異なり、個人が契約者・所得税の節税という位置づけ

1. 制度の基本 ― 経営者・個人事業主の退職金

中小企業の経営者や個人事業主には、会社員のような退職金制度がありません。小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「経営者の退職金」にあたる制度で、廃業・退職時にそれまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れます。掛金は月1,000円から7万円まで500円単位で自由に設定でき、増減も可能です。

2. 誰が加入できるか

  • 建設業・製造業など:常時使用する従業員20人以下の個人事業主・会社役員
  • 商業(卸売・小売業)・宿泊業・娯楽業を除くサービス業:常時使用する従業員5人以下の個人事業主・会社役員
  • 上記の個人事業主とともに経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

共同経営者として加入するには、①事業の重要な意思決定に関与している、②事業に必要な資金を負担している、③業務執行の対価として報酬を受けている、という要件をすべて満たす必要があります。なお、法人と常時雇用関係にある給与所得者(サラリーマン)は、他に個人事業を営んでいても原則加入できません。

3. 「掛金の全額所得控除」という強い節税効果

支払った掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の所得から全額を控除できます。年間最大84万円(月7万円×12か月)を課税所得から差し引けるため、所得税・住民税の負担が軽減されます。

実務メモ:この控除は申告した本人が実質的に負担した掛金のみが対象です。配偶者や子ども名義の共済契約であっても、実際にその掛金を負担しているのが加入者本人でなければ、控除の対象にはなりません。誰の資金で払っているかを明確にしておく必要があります。

4. 受け取り時の税務上の扱い

共済金は、廃業・退職・65歳以上での老齢給付など、事由に応じて共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金の4種類に分かれ、受け取り方も一括・分割(10年または15年)・併用から選べます。

一括で受け取る場合は「退職所得」分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」として扱われます。退職所得は勤続年数(掛金納付期間)に応じた退職所得控除があり、雑所得としての受け取りにも公的年金等控除があるため、掛金を払うとき(所得控除)だけでなく、受け取るときも税負担が軽くなる、という二重のメリットがあります。

5. 経営セーフティ共済との違い

項目

小規模企業共済

経営セーフティ共済

契約者

個人(経営者本人)

法人(または個人事業主)

節税の対象

所得税・住民税

法人税・事業所得

目的

経営者の退職金準備

取引先倒産時の連鎖倒産防止

両者は目的も税制上の位置づけも異なるため、併用することで、法人・個人それぞれの節税と将来の資金準備を同時に進めている経営者の方も多くいます。

6. 実務のポイント

掛金の上限は年間84万円と決して大きくないため、退職金準備としては他の制度(法人での役員退職金規程の整備、iDeCoなど)との組み合わせも検討する価値があります。

共同経営者としての加入要件や、法人成り後の取り扱いなど、判断に迷う点があれば、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

関連サービス税務顧問

初回相談無料 / freee5つ星認定アドバイザー

お客様の立場で考え、事業に寄り添う会計事務所です。

西原公認会計士・税理士事務所

無料ご相談・お問い合わせはこちらまで

TEL03-6824-7251

受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝もメールフォームは24時間受付)