西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.38 / 人事労務・給与実務

給与を「〇〇Pay」で払える時代に ― 給与デジタル払い、導入前に押さえておきたい実務

  • 2023年4月に解禁された給与デジタル払いは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(PayPay等)の口座に給与を支払う制度
  • 導入には労使協定の締結+従業員一人ひとりの個別同意が必要で、会社側が一方的に強制することはできない
  • 従業員が希望しなければ従来どおり銀行口座で受け取れる。デジタル払いは選択肢の一つに過ぎない
  • 給与の全額ではなく、一部だけをデジタル払いにすることも可能

1. なぜ「デジタル払い」が必要だったのか

労働基準法は原則として賃金は通貨(現金)で支払うことを定めており、銀行口座への振込は労働者の同意を得た場合の例外的な取扱いでした。2022年11月の省令改正・2023年4月の施行により、厚生労働大臣が指定する資金移動業者(〇〇Payなどのキャッシュレス決済事業者)の口座への支払いという、第3の選択肢が加わりました。キャッシュレス決済の普及や、銀行口座を持ちにくい外国人労働者への対応が背景にあります。

2. 導入までの6ステップ

  1. 指定資金移動業者の確認……厚生労働大臣の指定を受けた業者(PayPay、au PAY、楽天Edy等)から選ぶ。複数選定も可能
  2. サービス内容の検討……手数料、受入上限額(現状20万円程度)などを業者ごとに確認
  3. 労使協定の締結……対象労働者の範囲、対象賃金の範囲、取扱業者の範囲、実施開始時期を定める
  4. 労働者への説明……銀行口座振込等の他の選択肢もあわせて提示する
  5. 個別の同意取得……希望する労働者ごとに、受取額・口座情報等を記載した同意書を取得
  6. 賃金支払いの事務処理……業者ごとの実務フローに沿って運用を開始

3. 会社にも従業員にも「強制」はできない

給与デジタル払いは、あくまで賃金の支払い方法の選択肢の一つという位置づけです。

  • 労使協定を締結していない会社は、そもそも導入できない(会社側に導入義務はない)
  • 労使協定を締結していても、希望しない従業員には強制できない(強制すると労働基準法違反で罰則の対象になり得る)
  • 給与の一部だけをデジタル払いにし、残りは銀行振込、という組み合わせも可能

実務メモ:現金化できないポイントや暗号資産での賃金支払いは認められません。デジタル払いに使える資金移動業者は、資金決済法に基づき利用者資産の保全措置が講じられ、かつ厚生労働大臣の指定を受けた事業者に限られます。

4. 導入企業はまだ少数派

解禁から時間が経ちますが、実際の導入企業はまだ限られているのが現状です。給与計算・振込システムの改修対応、業者ごとに異なる事務フロー、複数の資金移動業者を選ぶ従業員がいた場合の事務負担増などが、導入をためらう主な理由として挙げられています。振込手数料の削減という企業側のメリットもあるため、従業員のニーズが高い会社(若年層が多い、外国人労働者を雇用している等)から徐々に検討が進んでいる状況です。

5. 実務のポイント

導入を検討する場合は、まず就業規則・給与規程がデジタル払いに対応した内容になっているか確認し、労使協定の締結から始めることになります。厚生労働省が労使協定・同意書の様式例を公表しているため、これをベースに整備すると進めやすくなっています。

給与計算・会計処理への影響(振込手数料の会計処理、複数業者への分割払い時の管理など)でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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