西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.41 / 所得税・配偶者控除

「103万円の壁」はもう昔の話です ― 配偶者控除・配偶者特別控除、令和8年度改正後の壁の位置

  • 基礎控除・給与所得控除の引き上げにより、令和8・9年分は配偶者控除の年収上限が136万円、配偶者特別控除の満額適用上限が169万円まで引き上げ
  • 配偶者特別控除が完全にゼロになる「201万円の壁」相当のライン207万円前後に移動(控除ゼロになる所得基準133万円自体は変更なし)
  • この169万円という水準は令和8年・9年分の時限措置で、令和10年分以後は本則ベースの水準に戻る見込み
  • 配偶者控除等申告書は年末調整のたびに要件・金額が変わるため、毎年の内容確認が必須

1. 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に、納税者本人が受けられる所得控除です。配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にはならない(所得がやや多い)場合でも、所得に応じて段階的に控除を受けられる制度です。両者はセットで運用され、配偶者の所得が増えるにつれて「配偶者控除→配偶者特別控除→控除なし」と滑らかに移行する設計になっています。

2. 令和8年度改正で壁はどう動いたか

VOL.09で解説した基礎控除・給与所得控除の引き上げ(178万円の壁)は、配偶者控除・扶養控除の所得判定基準にも連動します。給与収入ベースの目安は次のとおりです。

呼び名

改正前の目安

令和8・9年分の目安

配偶者控除の年収上限

123万円

136万円

配偶者特別控除・満額(38万円)の上限

160万円

169万円

配偶者特別控除がゼロになる上限

201万円台

207万円前後

実務メモ:配偶者特別控除がゼロになる基準は「配偶者の合計所得金額133万円超」という点自体は改正前後で変わっていません。給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことで、この所得133万円に対応する給与収入の水準が上振れしただけです。「壁の金額そのものが変わった」というより「所得基準に対応する年収換算が動いた」と理解すると混乱しません。

3. あくまで「令和8・9年分限定」の水準

169万円という配偶者特別控除の満額上限は、VOL.09で解説した基礎控除の特例(合計所得金額489万円以下で最大42万円上乗せ)と連動した令和8年・9年分限定の時限的な水準です。令和10年分以後は、本則ベースの基礎控除・給与所得控除に基づく、やや低い水準に戻る見込みとされています。「毎年この金額で固定」ではなく、年によって基準が変わり得ることを前提に、年末調整・確定申告の都度、最新の金額を確認する必要があります。

4. 「壁を超えても急に損はしない」設計

配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるにつれて控除額が段階的に減っていく仕組みのため、ある1円を境に世帯の手取りが急に逆転するようなことは起きません。136万円や169万円といった「壁」の呼び名から、そこを超えると急激に不利になるイメージを持たれがちですが、実際には緩やかな減少です。これに対して、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は性質がまったく異なり、ある基準を境に一気に手取りが減る可能性がある点で、税制上の壁とは区別して理解する必要があります。

5. 実務のポイント

年末調整では毎年「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」の記入・提出が必要ですが、令和8年分は様式・所得基準ともに例年以上に変更が多い年です。従業員に配布する際は、旧年の感覚のまま記入されるケースが増えると見込まれます。

配偶者の年収と控除額の関係でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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