西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.46 / 消費税・中間申告

決算月以外にも消費税の納付書が届く理由 ― 消費税の中間申告・中間納付の仕組み

  • 前期の消費税額(地方消費税を除く国税分)が48万円超だと、中間申告・中間納付の義務が生じる
  • 税額に応じて年1回・年3回・年11回のいずれかの回数で前払いする
  • 48万円以下の事業者でも「任意の中間申告制度」を使えば、自主的に年1回の中間納付ができる
  • 前期より業績が悪化している場合は「仮決算方式」を選べば中間納付額を抑えられる(還付は受けられない点に注意)

1. なぜ「中間」で納めるのか

消費税は原則として年1回、確定申告・納付を行いますが、前期に多額の消費税を納めた実績がある事業者は、当期も同程度の税額が見込まれます。年度末に一括で高額な納税をすると資金繰りに影響が大きいため、前払いの形で分割して納めるのが中間申告・中間納付制度です。国にとっても税収の平準化になり、事業者にとっても1回あたりの納付額を抑えられるという、双方にメリットのある仕組みです。

2. 対象と回数の判定

中間申告の義務があるのは、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を除く国税分のみ)が48万円を超える事業者です。回数は税額に応じて次のとおり決まります。

前期の確定消費税額

中間申告の回数

1回あたりの納付額

48万円超〜400万円以下

年1回

前期確定税額の6/12

400万円超〜4,800万円以下

年3回

前期確定税額の3/12

4,800万円超

年11回

前期確定税額の1/12

納付期限は、各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内が原則です(年11回の場合、1回目・2回目は確定申告期限との兼ね合いで同時期になるなど、若干の調整があります)。

3. 48万円以下でも使える「任意の中間申告制度」

前期の確定消費税額が48万円以下で中間申告の義務がない事業者でも、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出すれば、自主的に年1回の中間申告・納付ができます。売上が急拡大し、来期の納税額が大きく膨らみそうな場合に、あえて中間納付をして資金繰りを平準化する、という使い方が考えられます。届出書の提出期限は課税期間開始から6か月以内です。

4. 「予定申告方式」と「仮決算方式」

中間納付額の計算には2つの方式があります。

  • 予定申告方式……前期の確定税額をもとに機械的に計算する方法。税務署から送られてくる納付書のとおりに納付すればよく、事務負担が軽い
  • 仮決算方式……中間申告の対象期間を1つの課税期間とみなして、実際に仮決算を行い税額を計算する方法。前期より業績が悪化している場合、納税額を抑えられる可能性がある

実務メモ:仮決算方式は、通常の確定申告と同様の書類作成が必要になるため事務負担は大きくなりますが、期中の資金繰りに配慮した選択ができます。ただし、仮決算方式で計算した税額がマイナスになっても、その期の還付は受けられません(年間の確定申告で最終的に精算されます)。また、一度選んだら期限内に申告することが前提で、期限を過ぎると仮決算方式は選べず、予定申告方式の金額で納付したものとして扱われる点にも注意してください。

5. 実務のポイント

中間申告・納付は決算月とは異なるタイミングで発生するため、資金繰り表に組み込んでおかないと不意打ちになりがちです。特に前期に大きな利益が出た翌期に業績が落ち込んだ場合、予定申告方式のままだと前期基準の高い金額を納めることになり、資金繰りを圧迫することがあります。

業績の変動が大きい年は、仮決算方式への切り替えを検討する価値があります。判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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