西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.52 / 法人税・修繕費

その修繕費、本当に「一括経費」にできますか? ― 資本的支出と修繕費の判定、税務調査で必ず見られるポイント

  • 固定資産の修理費用は、原状回復なら「修繕費」(一括経費)、価値の向上・耐久性の増加なら「資本的支出」(資産計上・減価償却)に区分する
  • 区分に迷う場合でも、20万円未満またはおおむね3年以内の周期の支出なら、原則として修繕費にできる
  • それでも判断できない場合、60万円未満または前期末取得価額の10%以下なら修繕費として処理してよい
  • 最終手段として「支出額の30%」と「取得価額の10%」の少ない方を修繕費、残りを資本的支出とする特例もある(継続適用が条件)

1. なぜこの区分が重要なのか

固定資産の修理・改良にかかった費用は、「修繕費」(その年の経費として全額損金)と「資本的支出」(資産として計上し、耐用年数にわたって減価償却)のどちらかに区分する必要があります。同じ100万円の支出でも、修繕費なら当期に100万円全額を損金にできますが、資本的支出だと数年〜数十年かけて少しずつしか損金にできません。この区分の違いが、その期の税負担に直接影響するため、税務調査で必ずと言っていいほどチェックされる項目です。

2. 判定の基本的な考え方

まず内容面で判断します。

  • 修繕費……通常の維持管理、またはき損した資産を元の状態に戻す(原状回復)ための支出。壁の塗り替え、床の張り替え、部品を同等品に交換するなど
  • 資本的支出……固定資産の価値を高める、または耐久性を増す支出。避難階段の増設、用途変更のための改装、性能の高い部品への取り替えなど

3. 内容で判断できない場合の「金額基準」

支出の性質だけでは修繕費か資本的支出か判断がつかないことも多いため、国税庁は次のような形式的な金額基準を設けています。

基準

内容

少額の基準

一つの修理・改良の支出額が20万円未満なら修繕費にできる

周期の基準

20万円以上でも、おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良なら修繕費にできる

明らかでない場合の基準

資本的支出か修繕費か明らかでない金額が60万円未満、または前期末取得価額のおおむね10%以下なら修繕費にできる

計算例:前期末取得価額2,000万円の建物に150万円の修繕を行った場合、150万円は60万円未満ではありませんが、取得価額2,000万円の10%(200万円)以下にあたるため、全額を修繕費として処理できます。

4. 最終手段 ―「30%と10%のいずれか少ない額」を修繕費にする特例

上記のどの基準でも判断がつかない場合、継続して適用することを条件に、次の形式的な区分方法が認められています(法人税基本通達7-8-5)。

修繕費 = 「支出額の30%」と「前期末取得価額の10%」のいずれか少ない方の金額
資本的支出 = 支出額からその金額を差し引いた残額

計算例:前期末取得価額1,000万円の建物に150万円の修理を行った場合、支出額の30%(45万円)と取得価額の10%(100万円)を比べ、少ない方の45万円が修繕費、残りの105万円が資本的支出になります。この方法は一度採用したら、その後も継続して同じ方法で処理する必要がある点に注意してください。

5. 税務調査で問題になりやすいケース

次のようなケースは、税務調査で「実質は資本的支出ではないか」と指摘されやすい典型例です。

  • 故障した設備を、旧型が廃盤のためやむを得ず最新機種に交換し、結果的に性能が向上したケース
  • 外壁塗装で、従来より高耐久な塗料に変更し耐用年数が延びたと考えられるケース
  • 複数の小さな工事を意図的に分割発注し、それぞれを20万円未満・60万円未満に収めているように見えるケース

こうしたケースでは、契約書・見積書・工事内容の説明資料を整理し、原状回復目的であったことを説明できる根拠を残しておくことが重要です。

6. 実務のポイント

大きな修繕・改修工事を予定している場合は、工事内容を分解し、原状回復部分と機能向上部分を按分できないか事前に見積書段階で確認しておくと、決算時の判断がスムーズになります。

高額な修繕費を計上する予定がある場合は、事前にご相談いただければ、区分の考え方や必要な証拠書類についてご案内できます。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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