西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.55 / 源泉所得税・消費税

「業務委託契約書」があっても安心できません ― 給与と外注費の区分、税務調査で"二重に狙われる"ポイント

  • 給与は消費税が不課税(仕入税額控除できない)、外注費は消費税の課税仕入れ(控除できる)と、扱いがまったく異なる
  • 区分は契約書の文言ではなく、実態で判断される。国税庁は4つの判定基準を示している
  • 外注費が給与と認定されると、源泉所得税の追徴+消費税の仕入税額控除の否認という"二重の追徴"を受けるリスクがある
  • 「本人の希望で外注に切り替えた」という理由は、税務上の区分には影響しない

1. なぜこの区分が税務調査で重視されるのか

個人への支払いを外注費として処理すれば、支払う側は源泉徴収が原則不要で、消費税の仕入税額控除も受けられ、社会保険料の会社負担もありません。一方、同じ支払いが給与と判定されれば、これらのメリットはすべてなくなります。この差が大きいため、コスト削減目的で「本来は雇用に近い実態なのに、契約書上は業務委託にしている」ケースが後を絶たず、税務調査で最も注視される項目の一つになっています。

給与と判定されると、源泉所得税の追徴(不納付加算税・延滞税を含む)消費税の仕入税額控除の否認という2つの税目をまとめて指摘されることになり、調査官にとっても指摘しやすいポイントです。

2. 判断は「契約書」ではなく「実態」

「業務委託契約書」を交わしているというだけでは、外注費として認められる保証にはなりません。国税庁は消費税法基本通達1-1-1で、次の点などを総合勘案して判定するとしています。

  • 代替性……その仕事を本人以外の第三者が代わりに行うことが認められているか(認められていれば外注寄り)
  • 指揮監督……役務の提供にあたり、発注者から具体的な指揮監督を受けているか(受けていれば給与寄り)
  • 危険負担……まだ完成していない成果物が不可抗力で滅失した場合でも、既に提供した分の報酬を請求できるか(できなければ給与寄り、請負であれば完成しない限り原則請求できない)
  • 材料・用具の供与……業務に使う材料や道具を発注者から支給されているか(支給されていれば給与寄り)

これらに加え、実務上は勤務時間の拘束の有無(出勤時間が決まっているか)も重要な判断要素とされています。1つの基準だけで結論が決まるわけではなく、複数の要素を組み合わせて実態を見極めます。

3. 特に注意すべき「切り替え」のケース

実務メモ:従業員本人から「手取りを増やしたいので外注(業務委託)にしてほしい」と申し出があり、契約形態だけを切り替えるケースは特にリスクが高い典型例です。働き方の実態(勤務時間・指揮命令関係)が変わらないまま契約書だけを業務委託に変更しても、税務上は給与のままと判断される可能性が高くなります。本人の希望であったという経緯は、税務上の区分には影響しません。

4. 否認された場合の影響

  • 源泉所得税……過去にさかのぼって未徴収分の源泉所得税に加え、不納付加算税(原則10%)・延滞税が課される
  • 消費税……外注費として控除していた仕入税額控除がすべて否認され、その分の消費税を追加で納付する
  • 社会保険についても、実態が雇用関係であったとしてさかのぼって加入・保険料の徴収を求められることがある(社会保険労務士の管轄領域ですが、税務上の指摘と連動して問題化することがあります)

5. 実態を証明するための備え

外注として処理する取引については、次のような点を整えておくと、実態の説明がしやすくなります。

  • 請負契約書・業務委託契約書に、業務内容・成果物・報酬計算方法を具体的に明記する
  • 出勤簿やタイムカードでの時間管理をせず、成果物の納品ベースで請求書を発行してもらう
  • 請求書・納品物・打ち合わせの記録など、業務委託の実態を示す証跡を残しておく
  • 複数の取引先を持ち、他社の業務も請け負っているなど、独立した事業者としての実態があるとより説明しやすい

6. 実務のポイント

既存の外注先との契約について、実態が雇用に近くなっていないか(時間拘束が強まっていないか、指揮命令の度合いが高まっていないか)を定期的に見直すことをおすすめします。

従業員からの外注切り替えの相談を受けている場合や、既存の契約の実態に不安がある場合は、早めにご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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