1. 相続放棄とは ― プラスもマイナスも「一切引き継がない」選択
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産を、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金や保証債務などのマイナスの財産も、一切引き継がないとする手続きです。「借金だけ放棄して預貯金だけ相続する」といった選択はできず、放棄する場合はすべてを手放すことになります。相続放棄をした人は、法律上最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
2. 期限は「3ヶ月」― 起算日に注意
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条、熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。一般的には被相続人が亡くなったことを知った日が起算日になりますが、次のようなケースでは起算日がずれることがあります。
- 先順位の相続人全員が相続放棄したことで、自分に相続権が回ってきたことを後から知った場合
- 被相続人と疎遠で、死亡の事実を後から知らされた場合
- 相続財産が全くないと信じる相当な理由があり、後から借金の存在が判明した場合(この場合、借金の存在を知った日から3ヶ月とされることがある)
3. 3ヶ月で判断できない場合 ―「期間伸長」の申立て
相続財産の調査が複雑で3ヶ月では判断がつかない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。期限が迫っているのに財産の全容がつかめない場合は、放置せず早めにこの手続きを検討することが重要です。なお、伸長の申立てや、期限内の判断に迷う場合の相談は弁護士・司法書士の業務範囲になります。当事務所では、相続税申告や税務上の影響についてご相談を承っていますので、法的な手続きについては提携する専門家をご紹介することも可能です。
4. 相続放棄後も税務では「いなかったもの」にならない
相続放棄をすると民法上は最初から相続人でなかったことになりますが、相続税の基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には、放棄がなかったものとして含めるという特別なルールがあります(VOL.29参照)。
実務メモ:相続放棄によって基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が減ってしまうことはありません。これは、相続放棄によって基礎控除額を意図的に増やす(本来より多く相続人を作り出す)ことを防ぐためではなく、逆に放棄によって相続税の負担が不当に重くならないようにするための配慮です。
5. 見落としやすい「非課税枠が使えない」という論点
相続放棄をした人でも、生命保険金は受け取ることができます(死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産ではないためです、VOL.31参照)。ただし、この生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続放棄をした人には適用されません。
「借金は放棄したいが、自分が受取人になっている生命保険金は受け取りたい」というケースはよくありますが、この場合、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象になります(相続を放棄していない他の相続人であれば非課税枠を使えたはずの部分も、放棄した人には適用されません)。借金を抱えた相続で保険金の受け取りを予定している場合は、この点も踏まえて総合的に判断する必要があります。
6. 実務のポイント
相続放棄をするかどうかの法的な判断・手続きは弁護士・司法書士が扱う領域ですが、放棄が相続税の計算にどう影響するかは税理士が確認すべき領域です。特に、相続人の一部が放棄することで、他の相続人の相続税額や、生命保険金の非課税枠の使い方が変わってくるため、早い段階で両方の専門家に相談しておくことをおすすめします。
相続放棄を検討されている場合、税務上の影響についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。