西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.67 / 税務調査・対応実務

「調査通知」と「事前通知」は別物です ― 税務調査の流れと、修正申告のタイミングで変わる加算税

  • 通常の税務調査は任意調査で、多くの場合「調査通知」→日程調整→「事前通知」という流れで進む
  • 修正申告のタイミングによって過少申告加算税の税率が変わり、調査通知の前なら加算税はかからず、通知後・更正の予知前なら5%(本来10%)に軽減される
  • 実地調査は通常1〜3日、結果通知までは1か月前後が目安
  • 指摘内容に納得できない場合は、修正申告に応じず更正処分を受け、不服申立てをするという選択肢もある

1. 「任意調査」と「強制調査」

中小企業や個人事業主が経験する税務調査のほとんどは、法律上の質問検査権に基づく任意調査です。納税者の協力を前提に進められ、実地で調査を行う場合は原則として事前に通知が行われます。これに対し、悪質な脱税が疑われる事案で行われる裁判所の令状に基づく強制調査(査察)は性質が大きく異なり、事前通知なしに行われます。「税務調査」という言葉から連想されがちな抜き打ちの強制捜査は、実際にはごく一部の悪質な事案に限られます。

2. 「調査通知」と「事前通知」は別のタイミング

見落とされがちですが、税務調査の連絡には「調査通知」「事前通知」という似て非なる2つの段階があります。

  • 調査通知……調査対象税目・課税期間などを伝える最初の連絡。この時点以降に修正申告をすると、加算税の計算が変わる
  • 事前通知……調査の日時・場所など具体的な内容を伝える連絡。通常、調査通知・日程調整の後に行われる

つまり実務上は、調査通知→日程調整→事前通知という順で進むのが一般的です。「事前通知が来る前に修正申告すれば加算税がかからない」と誤解されがちですが、実際には調査通知の時点が加算税軽減の分かれ目になる点に注意してください。

3. 修正申告のタイミングと加算税の関係

修正申告のタイミング

過少申告加算税

調査通知に自主的に修正

かからない

調査通知〜更正を予知するに修正

増差税額の5%(50万円超部分は10%)

更正を予知した後の修正・税務署による更正

増差税額の10%(50万円超部分は15%)

この仕組みからもわかるとおり、誤りに気づいたら、調査の連絡が来る前に自ら修正申告するのが最も税負担を抑えられます(VOL.60もあわせてご参照ください)。「先に自主修正すると、かえって怪しまれて調査されやすくなるのでは」と懸念する声もありますが、むしろ誠実な対応として評価される傾向にあり、根拠のない心配です。

4. 実地調査の一般的な流れと期間

  1. 調査通知・事前通知……税務署から電話で連絡があり、日程を調整する(顧問税理士がいる場合は税理士経由で連絡が来ることが多い)
  2. 事前準備……帳簿・領収書・請求書・契約書・通帳の写し等を整理しておく
  3. 実地調査……事業所を訪問し、帳簿の照合や取引内容の確認を行う。通常1〜3日程度
  4. (必要に応じて)反面調査……取引先に対し、取引内容の裏付け確認が行われることがある。事前連絡なしに行われる
  5. 結果通知……実地調査終了から1か月前後で、是認(問題なし)または指摘事項の通知がある

実務メモ:調査通知から実地調査までは1〜2週間程度しかないことが多く、税理士に依頼するにしても準備期間は限られます。日頃から帳簿・証憑を整理しておくことが、いざという時の落ち着いた対応につながります。

5. 指摘内容に納得できない場合の対応

調査官の指摘に納得できる場合は修正申告をして追加納税を行いますが、納得できない場合は修正申告に応じず、税務署からの更正処分を受けるという選択肢もあります。修正申告は納税者自身の申告行為であるため、一度提出すると原則としてその内容を争えなくなりますが、更正処分に対しては再調査の請求・国税不服審判所への審査請求という不服申立ての道が残ります。指摘事項の妥当性に疑問がある場合、安易に修正申告に応じず、根拠を精査したうえで判断することが重要です。

6. 実務のポイント

税務調査そのものは、申告内容が正しいかを確認する行政上の手続きであり、必要以上に恐れるものではありません。ただし、指摘への対応次第で追徴税額が大きく変わることも事実です。顧問税理士がいる場合は、調査通知の段階で速やかに情報を共有し、事前の想定問答や書類整理を一緒に進めることをおすすめします。

税務調査の連絡を受けた、あるいは日頃の経理処理に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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