1. なぜ役員退職金には上限の考え方があるのか
役員退職金は、法人税法上、原則として損金(経費)に算入できます。ただし、退任する役員の①法人の業務に従事した期間、②退職の事情、③同業類似法人の支給状況などに照らして相当と認められる金額を超える部分(不相当に高額な部分)は、損金不算入になります(法人税法34条2項、法人税法施行令70条2号)。役員退職金は会社が自由に決められる分、恣意的に高額な金額を設定して節税に利用されるリスクがあるため、この歯止めが設けられています。
2. 功績倍率法 ― 実務で最も使われる計算方法
役員退職金の適正額 = 最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
最終報酬月額は、退職直前の役員報酬であり、役員の在任期間中の最高水準を示し、会社への功績を反映したものと位置づけられています。功績倍率は役職に応じて決まり、実務上は次の水準が一つの目安とされています(これは特定の東京高裁判決で示された数値が実務に定着したもので、法律上の明確な基準ではありません)。
役職 | 功績倍率の目安 |
|---|---|
社長 | 3.0 |
専務 | 2.4 |
常務 | 2.2 |
平取締役 | 1.8 |
監査役 | 1.6 |
計算例:最終報酬月額100万円、勤続20年、社長の功績倍率3.0の場合、100万円×20年×3.0=6,000万円が適正額の目安になります。過去の判例では功績倍率7.5倍でも認められた例がある一方、1.5倍でも否認された例があるなど、「3.0を超えたら即アウト」というわけでも「3.0以下なら絶対安全」というわけでもありませんが、実務上は3.0以内に収めるのが無難とされています。
3. なぜ「3.0」が実務上の一線とされるのか
功績倍率3.0という水準は法律の条文には存在せず、あくまで過去の判例(東京高裁昭和56年判決)で示された数値が広く参照されているものです。実務筋の情報によれば、税務署内部の事務運用上、功績倍率が3.0を超える事案は税務署限りで判断せず、上級機関(国税局)に照会する取り扱いになっているとも言われています。この場合、税務署の担当者レベルでの柔軟な調整が難しくなり、より厳格な判断がなされる可能性が高まるため、結果として「3.0を超えない範囲に収める」ことが実務上のセーフティラインとして定着しています。
4. 税務調査で否認されやすい2つのパターン
- 退職直前の役員報酬を極端に増額したケース……最終報酬月額を基準に計算する仕組みを逆手に取り、退職の直前だけ報酬を大幅に引き上げて退職金の水準を底上げしようとする手法は、税務調査で高い確率で否認されます
- 功績倍率が突出して高いケース……不動産売却益や満期保険金など臨時収入があった年に、それに見合わせるように無理に高額な退職金を支給し、結果として功績倍率が数十倍〜100倍を超えるようなケースは典型的な否認事例です
5. 「1年当たり平均額法」が使われる例外ケース
功績倍率法は最終報酬月額を基準にするため、社会保険料の負担を抑えるためにあえて役員報酬を低く設定していた場合や、退職直前に病気療養等で報酬が大きく下がっていた場合には、最終報酬月額が本来の功績を反映していないことになります。このような特段の事情があるときは、同業類似法人の退職金額を勤続年数で割った「1年当たり役員退職給与額」の平均に、対象者の勤続年数を掛けて計算する「1年当たり平均額法」が採用されることがあります。ただし、この方法で参照する同業類似法人のデータは一般に入手困難なため、実務上の主流はあくまで功績倍率法です。
6. 実務のポイント
役員退職金は金額が大きいだけに、事前の準備が重要です。役員退職金規程を整備し、勤続年数・報酬水準・功績倍率の考え方を明文化しておくことで、支給時の説明がしやすくなります。事業承継(VOL.26参照)のタイミングで多額の退職金を検討している場合は、特に慎重な試算が必要です。
役員退職金の適正額の試算や、退職金規程の整備についてご検討の場合は、お気軽にご相談ください。