西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.76 / 法人税・非営利法人

「非営利だから非課税」とは限りません ― 一般社団法人・NPO法人にかかる「収益事業課税」の考え方

  • NPO法人・非営利型の一般社団法人は、法人税法施行令に定める「34業種」の収益事業から生じた所得にのみ法人税がかかる
  • 判定は「事業の目的」ではなく「事業の内容」で行う。公益目的の事業でも34業種に該当すれば課税対象
  • 一般社団法人は「非営利型」か「普通型」かで課税範囲がまったく異なる。非営利型でなければ全所得課税
  • 収益事業を新たに始めたら、「収益事業開始届出書」を2か月以内に税務署へ提出する義務がある

1. 「収益事業課税」という考え方

株式会社などの普通法人はすべての所得に法人税が課税されますが、NPO法人・公益社団法人・非営利型の一般社団法人といった「公益法人等」は、法人税法施行令第5条に定める34業種の「収益事業」から生じた所得のみが課税対象になります。34業種に該当しない活動(本来の非営利目的の活動)から生じた収入には、そもそも法人税がかかりません。

2. 判定は「目的」ではなく「内容」

収益事業に該当するかどうかの判定で最も誤解されやすいのが、「公益目的の事業だから課税されないはず」という思い込みです。法律上の判定基準は、あくまで①34業種に該当する内容の事業か、②継続して行われているか、③事業場を設けて行われているかという形式的な3要件であり、事業の目的や、利益を分配しているかどうかでは判断しません。

実務メモ:NPO法人が自治体から福祉事業等を受託し、委託料を受け取るケースは、内容としては「請負業」に該当し、公益目的であっても収益事業として課税対象になり得ます。「自治体からの委託だから非課税」という誤解は非常に多く見られるため、注意が必要です。同様に、公益目的の書籍を販売すれば「物品販売業」、有料の講座を開けば「技芸教授業」に該当し得ます。

3. 34業種の内容(代表例)

法人税法施行令第5条が定める34業種には、次のような事業が含まれます。

  • 物品販売業・不動産販売業・製造業・請負業・出版業・印刷業
  • 旅館業・料理店業その他の飲食店業・興行業・遊技所業
  • 医療保健業・技芸教授業(学力の教授を含む)・駐車場業
  • 労働者派遣業・信用保証業・無体財産権の提供等業 など、社会通念上ほとんどの営利的な活動が網羅されています

4. 一般社団法人は「非営利型」かどうかが分かれ道

一般社団法人は非営利法人ですが、法人税法上は「非営利型」「非営利型以外(普通型)」の2種類に区分され、扱いがまったく異なります。

  • 非営利型……公益法人等として扱われ、収益事業のみが課税対象
  • 非営利型以外(普通型)……普通法人と同様に全所得が課税対象

非営利型に該当するには、次のいずれかの要件をすべて満たす必要があります。

  • 非営利性が徹底された法人……剰余金の分配を行わないことを定款に定め、解散時の残余財産を国・地方公共団体等に贈与する旨を定款に定めているなど
  • 共益的活動を目的とする法人……会員に共通する利益を図る活動を主目的とし、会費の額が定められているなど

実務メモ:非営利型の要件を満たすかどうかに特段の届出手続は不要ですが、定款の内容と実際の運営実態の両方で要件を満たし続ける必要があります。要件を1つでも満たさなくなった時点で、特段の手続を経ずに普通法人(全所得課税)として扱われるため、定款変更や理事の親族比率などには注意が必要です。

5. 収益事業を始めたら「2か月以内」に届出

非営利型の一般社団法人・NPO法人が新たに収益事業を開始した場合、開始した日から2か月以内に「収益事業開始届出書」を税務署へ提出する必要があります。届出には、収益事業開始日における貸借対照表・定款の写しの添付が必要です。収益事業と非収益事業(本来の公益活動)は経理を明確に区分し、収益事業に対応する所得だけを正しく計算できるようにしておく必要があります。

6. 実務のポイント

NPO法人・一般社団法人の運営では、「非営利」「公益」という言葉のイメージから、税務上のリスクを見落としがちです。委託事業・物品販売・有料講座など、収入を伴う活動を始める前に、それが34業種に該当しないか確認しておくことが重要です。

自団体の活動が収益事業に該当するか、非営利型の要件を維持できているかについてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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