西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.86 / 消費税・インバウンド免税

免税店の会計処理、2026年11月に一変します ― 「購入時免税」から「リファンド方式」へ、免税店経営者が今から備えること

  • 令和8年(2026年)11月1日から、外国人旅行者向け消費税免税制度が「リファンド方式」に全面移行する
  • 免税店はまず税込価格で販売し、購入者が出国時に税関で持出し確認を受けた後に、消費税相当額を返金(リファンド)する仕組みに変わる
  • 移行に伴い、一般物品・消耗品の区分廃止、消耗品の購入上限額(50万円)・特殊包装義務の廃止など、購入者側の手続きも簡素化される
  • この移行に経過期間は設けられず、施行日以降は現行の購入時免税制度を継続できない

1. なぜ制度が変わるのか

現行の輸出物品販売場(免税店)制度は、外国人旅行者等が店頭でパスポートを提示すれば、その場で消費税を差し引いた金額で購入できる「購入時免税」の仕組みです。しかし、免税で購入した物品を国外に持ち出さず、国内で不正に転売するといった制度の悪用が問題視されてきました。この不正利用を防ぎつつ、免税店側が不正防止の負担を過度に負わない制度にするため、令和7年度税制改正で「リファンド方式」への移行が決定しました。

2. リファンド方式の流れ

  1. 免税店は、購入者に対し税込価格(課税)で免税対象物品を販売する
  2. 免税店は、購入情報を国税庁の免税販売管理システムに送信する
  3. 購入者は、購入日から90日以内の出国時に、空港等の税関で旅券等を提示し、購入品の持出し確認を受ける
  4. 税関は、免税店(または承認送信事業者)に対し、税関確認情報を提供する
  5. 免税店は、購入記録情報と税関確認情報の保存を要件に免税の適用を受け、確認済みの購入者へ消費税相当額を返金する

実務メモ:返金業務は、免税店自身が行うことも、リファンド事業者に委託することも可能です。ただし、返金に伴う資金決済・本人確認等の実務負担を考えると、多くの店舗では外部のリファンド事業者と提携する運用が現実的な選択になると見込まれています。利用中の免税システムベンダー・POSシステムが対応を進めているか、早めに確認しておく必要があります。

3. あわせて簡素化される手続き

リファンド方式への移行にあわせ、次のような簡素化も行われます。

  • 一般物品・消耗品の区分を廃止……従来は一般物品と消耗品(食品・化粧品等)で購入金額要件・梱包方法が異なっていたが、これらの区分がなくなる
  • 消耗品の同一店舗1日あたり購入上限額(50万円)・特殊包装義務を廃止
  • 「別送」制度は先行して令和7年3月31日で廃止済み……購入者は出国時に購入品を自ら携帯していないと免税を受けられない
  • 日本国籍者(国外に2年以上居住する非居住者)の確認書類にマイナンバーカードが追加され、本籍地の記載も不要になる

4. 「直送」は輸出免税の枠組みに移行

購入者がその場で運送契約を結び、商品を運送事業者にその場で引き渡す「直送」による免税販売は、リファンド方式移行後は、免税店特有の手続きによらず、通常の輸出免税制度(消費税法7条)により免除を受ける扱いに変わります。この場合、免税販売手続や購入記録情報の送信自体が不要になりますが、運送契約書等の保存は引き続き必要です。

5. 経過期間なし ― 今から準備が必須

最も注意すべき点は、令和8年11月1日以降、現行の「購入時免税制度」は一切適用できなくなるということです。移行期間は設けられておらず、新制度への対応が間に合わなければ、その時点から免税販売自体ができなくなります。

実務メモ:リファンド方式開始後に新たに免税店の許可を受けようとする場合の許可申請書は、令和8年10月1日から提出受付が始まる予定です。既存の免税店も、POSレジ・免税販売管理システムとの連携、返金オペレーションの整備、スタッフへの説明対応など、準備すべき事項は多岐にわたります。免税事業を行っている小売業・飲食業の事業者は、今のうちから対応スケジュールを組んでおくことを強くおすすめします。

6. 実務のポイント

リファンド方式では、いったん税込価格で売上を計上し、返金が確定した時点で消費税相当額を控除する、という会計処理・消費税申告上の流れの変化にも対応が必要です。既存の免税販売に関する経理処理フローの見直しも欠かせません。

免税店を運営されている、またはこれから免税店の許可取得を検討されている場合は、システム対応や経理処理への影響について、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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