西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.90 / 法人税・電子申告

紙で提出した申告書が「無申告扱い」になることがあります ― 大法人のe-Tax義務化、増資・減資のタイミングに潜む落とし穴

  • 事業年度開始時に資本金1億円超の内国法人等は、法人税・消費税等の申告をe-Taxで行うことが義務
  • 義務化対象法人が紙で申告書を提出すると、その申告は「無申告」として扱われる
  • 判定は事業年度「開始の時」で行うため、期中の減資では当期の義務は外れない点に注意
  • 義務化対象になった場合は、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を1か月以内に提出する必要がある

1. 電子申告義務化の概要

平成30年度税制改正により創設された「電子情報処理組織による申告の特例」に基づき、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、一定規模以上の法人(大法人)は、法人税・地方法人税・消費税・地方消費税の申告をe-Tax(電子申告)で行うことが義務付けられています。あわせて、法人住民税・法人事業税についても地方税の電子申告システム(eLTAX)による電子申告が義務化されています。ICTの活用による社会全体のコスト削減・企業の生産性向上を目的とした制度です。

2. 対象になる法人

  • 法人税・地方法人税……事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える内国法人、通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社
  • 消費税・地方消費税……上記に加え、国・地方公共団体

人格のない社団等・外国法人は、資本金の額にかかわらず対象外です。令和4年4月以後は、グループ通算制度(VOL.54参照)の適用法人も対象に加わっています。中小企業(資本金1億円以下)は現時点で義務化の対象外ですが、任意でe-Taxを利用することは可能で、還付の早期化・24時間提出可能・ペーパーレス化など多くのメリットがあります。

3. 「紙で提出=無申告」という重いペナルティ

この制度で最も注意すべき点は、義務化対象法人が誤って書面(紙)で申告書を提出した場合、その申告は無効、つまり「無申告」として扱われることです。単なる形式違反のペナルティではなく、申告そのものが法的に成立していないという厳しい扱いになります。無申告加算税の対象になるだけでなく、期限内申告を前提とした各種特例(青色申告特別控除の一部、欠損金の繰越控除の要件等)にも影響が及ぶおそれがあります。

4. 判定は「事業年度開始の時」― 減資・増資のタイミングに注意

資本金1億円超かどうかの判定は、事業年度開始の時点で行われます。ここに、実務上見落とされやすい2つの落とし穴があります。

実務メモ:期中に減資して資本金を1億円以下にしても、その事業年度は義務化対象のままです。義務化を外れるのは翌事業年度からになります。②逆に期中に増資して1億円超になった場合、その事業年度はまだ対象外で、義務化が始まるのは翌事業年度からです(この場合、増資日から1か月以内に届出書の提出が必要)。「今期中に資本を動かしたから、今期の申告義務も変わるはず」という思い込みは禁物で、必ず期首時点の資本金で判定してください。

5. 「届出書」の提出を忘れずに

義務化対象法人になった場合、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を、対象となる事業年度開始の日から1か月以内に所轄税務署へ提出する必要があります。既にe-Taxで申告している法人であっても、この届出書は別途提出が必要です。届出書を出し忘れても電子申告義務そのものは消えないため、対象法人になったことに気づいたら速やかに提出してください。逆に、減資等で対象外になった場合は「e-Taxによる申告の特例の適用がなくなった旨の届出書」を速やかに提出します。

6. 実務のポイント

増資・減資、グループ通算制度への加入などにより資本構成が変わる予定がある法人は、変更のタイミングによって電子申告義務の発生・消滅時期がずれる点を踏まえ、事前にスケジュールを確認しておくことが重要です。中小企業であっても、法定調書の電子提出義務(VOL.68参照)の基準引き下げなど電子化の流れは着実に進んでいるため、早めにe-Tax環境を整えておくことをおすすめします。

自社が電子申告義務の対象になるかどうかや、届出書の提出について迷う場合は、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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