西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.92 / 法人税・企業版ふるさと納税

寄附額の9割が税金の軽減に化けます ― 企業版ふるさと納税、令和9年度まで延長された法人向け寄附税制

  • 企業版ふるさと納税は、国が認定した地方創生プロジェクトに法人が寄附すると、損金算入(約3割)+税額控除(最大約6割)=寄附額の最大約9割が軽減される制度
  • 令和7年度税制改正で適用期限が3年延長され、令和9年度(〜令和10年3月末)まで使えるようになった
  • 個人版と異なり返礼品は一切受け取れない。あくまで社会貢献・PR効果が対価
  • 本社が所在する自治体への寄附は対象外。1回あたり10万円以上が対象

1. 制度の全体像 ―「損金算入」に「税額控除」を上乗せ

企業版ふるさと納税(正式名称:地方創生応援税制)は、国(内閣府)が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクト(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)に法人が寄附した場合の税制優遇です。通常の寄附金と同様に損金算入できる部分(実効税率相当、寄附額の約3割)に加え、法人住民税・法人事業税・法人税から寄附額の最大約6割を税額控除できる特例が上乗せされ、あわせて寄附額の最大約9割相当が軽減されます。1,000万円を寄附した場合、実質的な自己負担は約100万円まで圧縮される計算です。

2. 税額控除の内訳

税目

控除割合と上限

法人住民税

寄附額の4割(法人住民税法人税割額の20%が上限)

法人税

住民税で4割に達しない場合の残額(寄附額の1割を限度、法人税額の5%が上限)

法人事業税

寄附額の2割(法人事業税額の20%が上限)

3. 令和7年度改正 ― 「令和9年度まで」3年延長

当初、この特例措置は令和6年度末(令和7年3月31日)が期限とされていましたが、企業・地方公共団体双方から延長を求める声が多く、令和7年度税制改正で3年間延長されました。制度の健全な発展を図るため、認定プロセスの透明性向上などの改善策もあわせて講じられています。地方創生への貢献と税負担軽減を両立できる期間が確保された形です。

4. 見落としやすい3つの制約

  • 返礼品は一切受け取れない……個人版ふるさと納税との最大の違いです。寄附の見返りとして経済的利益を受け取ることは禁止されています
  • 本社が所在する自治体への寄附は対象外……自社の本店・主たる事務所がある地方公共団体への寄附は、通常の損金算入のみで、企業版ふるさと納税の税額控除は使えません
  • 1回あたり10万円以上が対象で、地方交付税の不交付団体(財政的に豊かな一部の自治体)は対象外になる場合があります

5. 「人材派遣型」という活用の広がり

金銭の寄附だけでなく、企業版ふるさと納税・人材派遣型という活用方法もあります。企業が寄附を行うとともに、自社の従業員を一定期間、自治体へ派遣する仕組みで、派遣された従業員の人件費は寄附金の中から賄われるため、自治体側は専門スキルを持つ人材を実質的な追加コストなく受け入れられます。ESG投資を意識する企業にとって、地方創生への貢献を対外的に発信する材料としても注目されている手法です。

6. 実務のポイント

寄附先の選定は、内閣府地方創生推進事務局のポータルサイトで、地域・分野・キーワードから検索できます。寄附を実行する際は、経理部門による税額控除額の計算だけでなく、社内の決裁プロセス・広報部門との連携もあわせて必要になります。

企業版ふるさと納税の活用を検討されている法人の方は、税額控除の試算や損金算入のタイミングについて、お気軽にご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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