1. 「178万円の壁」とは何の合計額か
「年収の壁」とは、給与収入だけの人にとって所得税がかからない年収の目安のことです。この金額は「基礎控除」と「給与所得控除の最低保障額」の合計で決まります。
年分 | 課税最低限(目安) | 内訳 |
|---|---|---|
令和6年分 | 103万円 | 基礎控除48万円+給与所得控除55万円 |
令和7年分 | 160万円 | 基礎控除95万円+給与所得控除65万円 |
令和8年分 | 178万円 | 基礎控除104万円(本則62万円+特例最大42万円)+給与所得控除74万円(本則69万円+特例5万円) |
令和8年分の「特例」部分(基礎控除の最大42万円・給与所得控除の5万円)は令和8年・9年分の2年間限定の時限措置で、合計所得金額655万円以下(基礎控除の特例)などの所得制限があります。全員が一律178万円になるわけではなく、年収帯によって控除額が階段状に変わる点に注意してください。
2. 「1〜11月は変更なし、12月にまとめて精算」という仕組み
今回の改正で最も実務に影響するのが施行日です。国税庁は、この改正が原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されるとしています。つまり——
- 令和8年1月〜11月の毎月の給与に対する源泉徴収は、改正前のルールのまま行います(変更不要)
- 令和8年12月の年末調整で、改正後の基礎控除・給与所得控除を使って1年分の税額を計算し直し、1〜11月に源泉徴収済みの税額との差額を精算します
控除額が増える方向の改正なので、多くの従業員にとって今年の年末調整では例年より還付額が大きくなる見込みです。「還付が多いのはミスでは」と問い合わせが増える可能性があるため、社内やクライアントへの事前周知が重要になります。
3. 扶養控除の対象者が増えるかもしれない
基礎控除の引き上げにあわせて、配偶者控除・扶養控除・特定親族特別控除などの判定基準となる「合計所得金額」の要件も緩和されます。たとえば、扶養親族の所得要件は合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)に引き上げられる見込みです。
実務メモ:これまで「所得要件をわずかに超えて扶養に入れなかった」学生のお子さんやパート勤務の親族が、今年から新たに扶養控除の対象になる可能性があります。年末調整の案内時に、この点を従業員へ具体的にアナウンスすると喜ばれます。
4. 申告書の様式が変わる
今回の改正にあわせて、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」(基礎控除申告書等)が前年分から様式変更されます。合計所得金額の判定に階段状の閾値(489万円・655万円など)が絡むため、従業員自身が記入する所得見積額の正確性がこれまで以上に重要になります。
あわせて、令和8年4月1日以後に支払う通勤手当の非課税限度額も見直されています。年末調整には直接影響しませんが、月次の給与計算には影響するため、給与ソフトの設定確認をおすすめします。
5. 夏のうちに準備しておきたい3つのこと
- 給与計算・年末調整ソフトのバージョン確認 …… 改正後の様式・控除額に対応したアップデートが提供され次第、早めに適用する
- 扶養親族の棚卸し …… 所得要件緩和で新たに扶養に入れる家族がいないか、夏のうちに従業員へ意識喚起しておく
- 「還付額が増える」ことの事前周知 …… 12月になって慌てて説明するより、社内報や給与明細への一言案内で早めに周知しておくと問い合わせが減る
6. 実務のポイント
今回の改正は制度の建て付けが複雑で、「令和8年分から適用されるのに、1〜11月の実務は変わらない」という点が特に誤解を生みやすいポイントです。人事労務担当の方だけでなく、経営者の方にも「12月の年末調整で還付が増える理由」を正しく理解しておいていただくことが、従業員からの問い合わせ対応を楽にします。
例年より準備事項が多い年末調整になりますので、扶養控除の所得要件緩和で対象者が増えていないかも含め、10月頃を目安に一度ご確認いただくことをおすすめします。