西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.12 / 消費税・設備投資

1,000万円の設備投資で、消費税の「3年縛り」 ― 高額特定資産を取得した場合の落とし穴

  • 一取引単位が税抜1,000万円以上の資産(高額特定資産)を原則課税で取得すると、その後3年間は免税事業者にも簡易課税にも戻れない
  • 2割特例を使っている事業者も対象で、高額特定資産の取得後は2割特例が使えなくなる
  • 賃貸用不動産の取得でよく起こる論点。「還付を受けたらすぐ免税に戻る」は原則課税ではできない
  • 簡易課税・2割特例を適用している課税期間中の取得なら、そもそも3年縛りは発動しない

1. 「高額特定資産」とは何か

高額特定資産とは、一の取引単位につき税抜1,000万円以上の棚卸資産または固定資産(調整対象固定資産)のことです。ポイントは「一回の仕入総額」ではなく「一取引単位」ごとに判定する点で、たとえば1台900万円の中古車を複数台まとめ買いしても、1台ごとの金額が1,000万円未満であれば高額特定資産には該当しません。

自分で建設する資産(自己建設高額特定資産)についても、原材料・経費の税抜累計額が1,000万円以上になった時点で高額特定資産として扱われます。

2. なぜ「3年縛り」があるのか

原則課税で高額な資産を取得すると、多額の消費税還付を受けられることがあります。しかし還付を受けた直後に免税事業者や簡易課税に切り替えれば、「還付だけ受けて、その後の売上に係る納税は簡素な方法で済ませる」といういいとこどりが可能になってしまいます。これを防ぐため、高額特定資産を取得した課税期間の翌課税期間から3年間、事業者免税点制度・簡易課税制度の適用が制限されます。

3. 2割特例にも影響が及ぶ

この3年縛りは、インボイス制度の負担軽減策である2割特例にも適用されます。免税事業者からインボイス登録して課税事業者になった方が、登録直後に高額特定資産(賃貸用倉庫や機械設備など)を取得して原則課税で還付を受けた場合、その後2〜3年間は2割特例を使えません。「基準期間の売上が1,000万円以下だから2割特例で申告できるはず」と思っていても、高額特定資産の取得歴があれば強制的に原則課税になります。

実務メモ:不動産賃貸業を個人で始める方が、開業初年度に賃貸用物件(8,000万円など)を取得して消費税還付を狙うケースは典型的な相談例です。この場合、翌年以降3年間は本則課税が強制されるため、還付額とその後の事務負担・納税額を合わせたトータルでの損得を事前に試算しておく必要があります。

4. 縛りが発動しないケース

重要な例外として、簡易課税制度または2割特例の適用を受けている課税期間中に高額特定資産を取得した場合は、3年縛りは発動しません。簡易課税・2割特例では実際の仕入税額を計算に使わない(みなし計算のため)、そもそも「還付」という概念が生じないためです。取得のタイミングと申告方法の組み合わせが重要になります。

5. 実務のポイント

高額特定資産の3年縛りは、設備投資や不動産取得を計画した「後」では手遅れになりやすい論点です。還付申告は税務調査の対象にもなりやすく、特に不動産取得による還付は重点的に確認される傾向があります。

1,000万円を超える設備投資・不動産取得を検討されている場合は、契約前の段階で消費税への影響をシミュレーションすることを強くおすすめします。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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