西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.78 / 消費税・設備投資

「100万円」と「1,000万円」、似て非なる2つの縛り ― 調整対象固定資産と高額特定資産、対象者の違いを正しく理解する

  • 調整対象固定資産(税抜100万円以上)の3年縛りは、課税事業者選択届出書を提出した事業者など一部が対象
  • 高額特定資産(税抜1,000万円以上)の3年縛りは、原則課税を適用するすべての課税事業者が対象
  • 対象資産の範囲も違い、高額特定資産には棚卸資産(販売用の不動産等)も含まれるが、調整対象固定資産には含まれない
  • 簡易課税や2割特例を適用している課税期間中の取得であれば、どちらの3年縛りも発動しない

1. なぜ2つの似た制度があるのか

高額な資産を取得すると、その取得に伴う消費税の還付を受けた直後に免税事業者や簡易課税に切り替え、その後の売上にかかる消費税の納税を免れる、という租税回避的な行動が可能になってしまいます。これを防ぐため、消費税法には「3年縛り」と呼ばれる複数の規定があります。代表的なものが調整対象固定資産(平成22年度改正)と高額特定資産(VOL.12参照、平成28年度改正)の2つで、名前も金額も紛らわしいため、違いを正確に理解しておく必要があります。

2. 対象資産の範囲の違い

項目

調整対象固定資産

高額特定資産

金額基準

税抜100万円以上

税抜1,000万円以上

対象資産

建物・構築物・機械装置・車両運搬具・工具器具備品等の固定資産のみ

調整対象固定資産に加え、棚卸資産(販売用不動産等)も含む

実務メモ:不動産業者が販売目的で仕入れた税抜1,200万円のマンションは、棚卸資産であるため調整対象固定資産には該当しませんが、高額特定資産には該当します。「棚卸資産だから調整対象固定資産の3年縛りは関係ない」と考えて、高額特定資産の3年縛りまで見落とさないよう注意が必要です。

3. 「誰が対象になるか」が最大の違い

最も重要な違いは、3年縛りの対象者の範囲です。

  • 調整対象固定資産の3年縛り……課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった者、資本金1,000万円以上の新設法人、特定新規設立法人など、一部の事業者に限定される
  • 高額特定資産の3年縛り……原則課税を適用しているのであれば、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて自然に課税事業者になった者を含め、すべての課税事業者が対象

つまり、あえて課税事業者を選択していない、ごく普通の課税事業者であっても、税抜1,000万円以上の資産を原則課税で取得すれば高額特定資産の3年縛りが発動します。この点が、対象者の限定された調整対象固定資産との決定的な違いです。

4. 3年縛りが発動しないケース

どちらの制度も、簡易課税制度または2割特例(VOL.01参照)を適用している課税期間中に取得した場合は、3年縛りが発動しません。簡易課税・2割特例は仕入税額を実額ではなく「みなし計算」で求めるため、そもそも高額な資産の取得によって還付が生じる余地がなく、租税回避の懸念がないためです。設備投資を計画している場合、その年の消費税計算方式(原則課税か簡易課税か)によって、3年縛りの有無が変わってくる点に注意してください。

5. 自己建設の場合は「起算日」に注意

自社で建物を建設する場合(自己建設高額特定資産)、3年縛りの起算日は建設に要した原材料費・経費の税抜累計額が1,000万円に達した日の属する課税期間の翌課税期間からとなり、通常の取得とは数え方が異なります。さらに縛りの終了は建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までとなるため、建設期間が長引くほど、3年縛りの拘束期間そのものも延びてしまいます。長期の建設プロジェクトを計画する際は、この点も資金計画に織り込んでおく必要があります。

6. 実務のポイント

大きな設備投資や不動産の取得を計画する際は、①その資産が調整対象固定資産・高額特定資産のどちらに該当するか、②取得時点で自分がどちらの3年縛りの対象になり得るか、③その年の消費税計算方式は何か、の3点を事前に確認することが欠かせません。

高額な資産の取得を予定している場合は、3年縛りによる影響を含めた消費税シミュレーションを、契約前の段階でご相談いただくことをおすすめします。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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