西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム VOL.56 / 法人税・役員給与

登記していないのに「役員」扱いされる人 ― みなし役員、社長の配偶者は特に注意が必要です

  • 登記簿上は役員でなくても、実質的に経営に関与している人物は法人税法上「みなし役員」として役員と同様に扱われる
  • みなし役員に該当すると、給与は定期同額給与などの制限を受け、従業員として支給していた賞与は損金不算入になる
  • 同族会社の従業員は、株式所有割合の要件を満たすと、経営に関与している限りみなし役員になり得る
  • 社長の配偶者は、本人が株式を持っていなくても、配偶者の持株と合算されて要件を満たしやすい

1. 「会社法上の役員」と「法人税法上の役員」は違う

会社法上の役員は、取締役・会計参与・監査役に限られます。しかし法人税法では、これに加えて「みなし役員」という概念があり、登記されていなくても、実質的に経営に関与している人物は「法人税法上の役員」として扱われます。これは、役員報酬の恣意的な操作(決算前に利益調整目的で給与を動かすなど)を防ぐための規定です。

2. みなし役員に該当する2つのパターン

①法人の使用人(従業員)以外で、経営に従事している者
会長・相談役・顧問など、雇用契約を結んでいない立場でありながら、実質的に経営の意思決定に関与している人物が該当します。「肩書きは顧問だが、実際は毎週の経営会議に出席し、資金調達や人事の意思決定に加わっている」ようなケースが典型例です。

②同族会社の使用人で、一定の株式所有割合があり、経営に従事している者
雇用契約を結んだ従業員であっても、次の株式所有割合の要件をすべて満たし、かつ経営に従事していれば、みなし役員に該当します。

  • 株主グループを持株割合の大きい順に並べ、上位1〜3位までの合計が50%を超えるグループに、その従業員が属している
  • その従業員が属する株主グループの持株割合が10%超
  • その従業員自身と配偶者等(生計を一にする親族等を含む)の持株割合の合計が5%超

3. 「経営に従事している」とは何を指すか

株式所有割合の要件を満たしていても、それだけでみなし役員になるわけではなく、「経営に従事している」という実態が必要です。経営に従事しているとは、一般に会社の主要な業務執行に関する意思決定に関与していることを指し、具体的には経営方針・資金調達・人事・仕入や販売方針といった重要事項の決定への関与が挙げられます。単なる経理事務や、指示を受けて行う販売・仕入の実務担当にとどまる場合は、通常「使用人」として扱われます。ただし、この判断には明確な数値基準がなく、税務調査でも実質を巡って論点になりやすい部分です。

4. 見落としやすい「配偶者」のケース

実務メモ:株式所有割合の要件のうち「本人と配偶者等の合計で5%超」という基準は、本人が自分自身は1株も持っていなくても、配偶者が5%超を持っていれば満たしてしまいます。「妻を役員登記せず、従業員として経理事務を担当させている」というケースで、実際には資金繰りや取引先との交渉にも深く関与しているなら、みなし役員に該当し、従業員給与として支給していた賞与が税務調査で否認されるリスクがあります。同族会社では特に注意が必要な論点です。

5. みなし役員と判定されると何が変わるか

  • 給与は定期同額給与(VOL.03参照)などの要件を満たさないと、その一部が損金不算入になる
  • 賞与は原則として損金不算入(事前確定届出給与の届出をしていない限り)
  • 退職金は役員退職金として、不相当に高額な部分の損金算入制限を受ける
  • 雇用保険は原則加入できない(実態次第で使用人兼務役員的な扱いが認められる場合を除く)

従業員として処理していた給与・賞与がみなし役員のものと判定されると、賞与部分が全額損金不算入となり、追徴課税につながります。

6. 実務のポイント

社長の配偶者や親族が経営会議に参加している、資金調達や取引先との重要な交渉に関わっているといった実態がある場合は、みなし役員に該当していないか一度確認しておくことをおすすめします。

該当する可能性がある場合、正式に役員として登記・報酬を整理し直すか、業務の関与度合いを見直すかなど、対応の方向性についてご相談ください。

※本記事は公開時点の法令等に基づいて作成しています。個別の適用可否については必ずご確認ください。

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