1. なぜ役員報酬は自由に変えられないのか
従業員の給与は、会社の判断でいつでも昇給・変更でき、全額が経費になります。ところが役員に対する給与は別ルールです。役員は自分の給与を自分で決められる立場にあるため、「利益が出そうな年だけ報酬を増やして法人税を減らす」といった調整ができてしまいます。これを防ぐため、法人税法は役員給与のうち次の3つのいずれかに当てはまるものだけを損金(経費)として認める建付けになっています。
- 定期同額給与 …… 毎月同じ額を支給する、いわゆる「月給」型。中小企業の大半はこれ
- 事前確定届出給与 …… 「いつ・いくら」を事前に税務署へ届け出て支給する賞与型
- 業績連動給与 …… 上場企業などが対象で、中小の同族会社は実質使えません
つまり中小企業の実務では、「定期同額給与」のルールを守れるかどうかが役員報酬のすべてと言っても過言ではありません。
2. 定期同額給与の基本ルール
定期同額給与と認められる条件はシンプルで、①1か月以下の一定期間ごとに支給し、②事業年度中の各支給時期の支給額が同額であることです。額面ではなく「源泉税等を控除した後の手取り額」が毎月同額のパターンでも認められます。
金額を変更(改定)したい場合は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に、株主総会等の決議を経て行う必要があります。たとえば3月決算の会社なら、5月〜6月の定時株主総会で決議し、6月支給分あたりから新しい金額に切り替える、という流れが典型です。
実務メモ:改定の決議をしたら株主総会議事録(または同意書)を必ず作成・保存してください。定期同額給与の改定自体に税務署への届出は不要ですが、議事録がないと税務調査で「いつ・いくらで決議したか」を証明できず、否認リスクが高まります。
3. 年度の途中で変えられる「例外」は2つだけ
期首3か月を過ぎた後に金額を変えても損金算入が守られるのは、次の2つの場合に限られます。
例外 | 具体例 |
|---|---|
臨時改定事由 | 代表者の急逝で後任が代表取締役に就任した、役員の職務内容が大きく変わった、病気で職務を離れた・復帰した など |
業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化し、銀行・株主・取引先など第三者との関係上減額せざるを得ない場合。単に「数字が想定より悪い」だけでは該当しません |
なお、要件外の改定をしてしまった場合でも、給与の全額が否認されるわけではありません。改定前後で期間を区切って判定し、継続して支給されていたベース部分は損金算入が維持され、上乗せ部分だけが損金不算入になる、という整理が国税庁の質疑応答で示されています。
4. 税務調査で狙われる「やりがちNG」4選
NG① 利益が出た月・決算前だけ増額する
恣意的な利益調整の典型です。増額分×残り月数がまるごと損金不算入となり、法人税・地方税の追徴につながります。
NG② 期首に遡って増額し、差額を一括支給する
「6月の総会で決めた増額を4月分に遡及し、3か月分をまとめて7月に支給」——この一括支給分は定期同額給与に該当せず、損金になりません。増額は決議後の支給分からが原則です。
NG③ 資金繰りが苦しいので今月だけ減額・未払にする
減額も「同額」要件を崩します。一時的な資金繰りなら、報酬は帳簿上満額計上して未払金とし、後日支払う処理を検討すべきです(恒常的な未払は別の問題を生むため要相談)。
NG④ 「手取りが同じならOK」の思い込み
手取り同額型も認められてはいますが、住民税額の変更(毎年6月)などで控除額が変わると、気づかぬうちに額面がズレていることがあります。給与計算ソフトの設定を「額面固定」か「手取り固定」か、明確にしておきましょう。
5. 金額はどう決める? ― 法人税だけ見ると失敗します
「役員報酬を増やせば法人の利益が減って法人税が安くなる」のは事実ですが、増やした分には個人側の所得税・住民税と、会社・個人双方の社会保険料がかかります。中小法人の実効税率はおおむね2〜3割台である一方、報酬を上げると社会保険料だけで労使合計約3割の負担が生じるため、報酬を上げるほどトータルの負担率がむしろ上がる水準帯が存在します。
実務では、次の順序で考えるのがおすすめです。
- 生活に必要な手取り額を先に決める(ここを削ると個人側で借入が生じ本末転倒)
- 年間の利益計画から、法人に残す利益と報酬に回す額のバランスを試算する
- 法人税+所得税+住民税+社会保険料の総額が最小になる水準をシミュレーションする
- 融資を予定しているなら、金融機関から見た報酬水準・法人利益の見え方も考慮する
一度決めた金額は原則1年間変えられないため、期首の利益予測の精度がそのまま節税効果を左右します。当事務所ではfreeeの月次データをもとに、改定時期に合わせた報酬シミュレーションを行っています。
6. 役員に賞与を出したいとき ― 事前確定届出給与
「夏と冬に役員にもボーナスを出したい」場合は、事前確定届出給与を使います。支給日と支給額をあらかじめ決め、原則として株主総会等の決議日から1か月以内(かつ会計期間開始から4か月以内)に税務署へ届出をしておく制度です。
注意点は「届出どおりに支給する」ことが絶対条件であること。届出額と1円でも違う金額を支給すると、その賞与は全額損金不算入になります(減額したのに全額否認、という痛い結果もあり得ます)。資金繰りに不安がある場合は、支給しない(全額不支給)方が傷が浅いケースもあるため、実行前に必ずご相談ください。
7. 実務のポイント
役員報酬は、決め方ひとつで法人税・所得税・社会保険料の総額が年間で数十万円単位で変わる一方、ルールを外すと節税どころか損金不算入+加算税という逆効果になる、「攻め」と「守り」の両面を持つ論点です。
特に、①決算月が近づいてからの駆け込み変更、②議事録の作成漏れ、③事前確定届出給与の届出期限切れ、の3つは毎年必ずどこかで起きるトラブルです。改定を検討するなら、決算後・定時株主総会の前——つまり期首の早い段階でご相談いただくのがベストタイミングです。