1. 2割特例が生まれた理由
インボイス制度の開始により、多くの免税事業者が「取引先からインボイスの発行を求められる」という事情で、やむを得ず課税事業者への転換を迫られました。突然、消費税の申告・納税義務が生じることへの負担を和らげるため、令和5年度税制改正で経過措置として設けられたのが2割特例です。仕入税額を細かく集計しなくても、売上にかかる消費税額の2割だけを納めればよいという、非常にシンプルな計算方法です。
2. 誰が使えるのか
2割特例を使えるのは、インボイス制度をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった方です。次のようなケースは対象外になります。
- 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 資本金1,000万円以上の新設法人
- インボイス登録とは関係なく、もともと課税事業者だった方(高額特定資産の取得、課税事業者選択届出書の提出などにより課税事業者になっている場合を含む)
- 課税期間を1か月・3か月に短縮する特例の適用を受けている場合
3. 計算方法 ― 業種を問わず「売上税額の2割」
納付税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%
簡易課税制度のように業種ごとの「みなし仕入率」を気にする必要はなく、どんな業種でも一律2割で計算できます。仕入や経費のインボイスを1件ずつ集計する手間がなく、確定申告の事務負担を大幅に軽減できるのが最大のメリットです。
4. 適用期間 ― 「令和8年9月30日を含む課税期間」まで
2割特例が使えるのは、令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間です。立場によって「最後の申告」は次のようになります。
区分 | 最後に適用できる期間 |
|---|---|
個人事業主 | 令和8年分(2026年分、申告は2027年3月) |
法人 | 令和8年9月30日を含む事業年度(決算月により最終期が異なる) |
実務メモ:個人事業主は令和5年分から令和8年分まで最大4回の申告で2割特例を使えます。法人は決算月によって最終期が異なり、たとえば3月決算なら令和9年3月期まで、10〜12月決算の会社は既に対象期間の終盤に差しかかっているため、自社の該当期間を早めに確認しておく必要があります。
5. 事前届出は不要、申告のたびに選べる
簡易課税制度は事前に届出書を提出し、いったん選択すると2年間は変更できませんが、2割特例には事前の届出も2年縛りもありません。確定申告書にその旨を付記するだけで、申告のたびに、原則課税・簡易課税・2割特例のうち最も有利な方法を選ぶことができます。ただし、簡易課税制度選択届出書を提出済みの場合でも、対象期間中は2割特例を優先して選択できます(届出の効力自体は残るため、2割特例が終了した後は自動的に簡易課税が適用されます)。
6. 実務のポイント
2割特例は多くの小規模事業者にとって有利な計算方法ですが、設備投資などで多額の消費税を支払った年は、原則課税の方が有利になることもあります。申告のたびに、2割特例・簡易課税・原則課税のどれが最も納税額を抑えられるか比較しておくことをおすすめします。
2割特例が使えるかどうかの判定や、終了後の対応(VOL.10もあわせてご参照ください)について迷う場合は、お気軽にご相談ください。