1. 経過措置のおさらい ― なぜ「8割」控除できていたのか
2023年10月に始まったインボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がない仕入れは仕入税額控除ができません。ただ、急に控除ゼロにすると免税事業者との取引が一斉に打ち切られかねないため、免税事業者等からの課税仕入れでも仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられました。制度開始から2026年9月30日までは、その割合が80%です。
たとえば免税事業者の外注先に税込110万円を支払った場合、本来の仕入税額10万円の80%=8万円を控除できるため、実質的な負担増は2万円で済んでいました。この「8割控除」の期限が、いよいよ今年の9月末に到来します。
2. 令和8年度改正で「50%」ではなく「70%」に緩和
当初の法律では2026年10月から控除割合は50%に下がる予定でした。しかし令和8年度税制改正で経過措置がより緩やかな4段階に見直され、期間も2年延長されました。新しいスケジュールは次のとおりです。
期間 | 控除割合 |
|---|---|
〜2026年(令和8年)9月30日 | 80%(現行) |
2026年10月1日〜2028年(令和10年)9月30日 | 70%(この10月から) |
2028年10月1日〜2030年(令和12年)9月30日 | 50% |
2030年10月1日〜2031年(令和13年)9月30日 | 30% |
2031年10月1日以後 | 控除なし(経過措置終了) |
「7・5・3割控除」とも呼ばれる新スケジュールです。急激な負担増は避けられたものの、段階的に控除が縮み、最終的にゼロになる方向は変わりません。免税事業者との取引方針は、この時間軸を前提に考える必要があります。
3. 80%か70%か ― 判定は「引渡し日・完了日」
9月末をまたぐ取引では、どちらの割合を使うかの判定が問題になります。基準は支払日でも請求日でも発注日でもなく、商品の引渡し日(役務なら提供完了日)です。国税庁のQ&Aでも、9月に開始し10月に完了した役務提供は完了日基準で判定する(=新割合を適用する)考え方が示されています。
- 9月25日に納品された商品を10月10日に支払い → 80%
- 9月に発注し10月5日に納品された商品 → 70%
- 9月21日開始・10月20日完了の役務提供 → 完了日基準で70%(商品仕入れは引渡し日ごとに区分)
実務メモ:経過措置の適用には、帳簿に「80%控除対象」「免」など経過措置の適用を受ける旨の記載と、区分記載請求書と同等の請求書等の保存が要件です。freee会計なら税区分「課税仕入(控除80%)」を使っていれば帳簿要件を満たせます。10月1日以後の取引から控除70%の税区分に切り替える運用変更を、今のうちに経理担当者と共有しておきましょう。
4. 影響を受けるのは誰か ― まず自社の申告方式を確認
自社の消費税の計算方法 | 今回の切替の影響 |
|---|---|
原則課税(本則課税) | 影響あり。免税事業者への外注費・仕入れ・家賃等があるほど負担増 |
簡易課税 | 影響なし(みなし仕入率で計算するため) |
2割特例 | 影響なし。ただし2割特例自体が2026年9月30日を含む課税期間で終了するため、その後の申告方式の選択が別途必要(個人は2026年分の申告が最後) |
原則課税の会社がまずやるべきは、支払先の棚卸しです。freeeの取引先データから、①インボイス登録済みか、②未登録の場合の年間取引額はいくらか、を一覧化すれば、10月以降の負担増額(未登録先への支払いに係る消費税額×10%分の控除減)が概算できます。
なお、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイス保存を不要とする少額特例(基準期間の課税売上高1億円以下等の事業者が対象)は別制度として引き続き利用できます。小口の支払いはこちらでカバーされるため、影響試算からは除いて考えて構いません。
5. 免税事業者の取引先とどう向き合うか
控除が縮小するからといって、免税事業者の取引先に一方的な値下げやインボイス登録を強要することは、下請法・独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあり、公正取引委員会も注意喚起しています。進め方としては次の順序が現実的です。
- 未登録の取引先をリストアップし、年間取引額の大きい先から意向を確認する
- 登録予定がない先とは、双方の負担を踏まえた価格の話し合いを行う(控除減少分を一方的に転嫁しない)
- 代替可能な仕入れについては、コスト比較のうえで発注先の見直しも選択肢に入れる
6. 実務のポイント
切替日の10月1日は、期の途中にやってくる会社がほとんどです。同じ事業年度の中に80%と70%が混在するため、①9月末までの検収・納品を前倒しできる取引はないか、②経理の税区分切替の準備、③9月末をまたぐ役務提供契約の完了日確認、の3点を8月中に済ませておくと安心です。
「うちはどのくらい影響があるのか」を数字で把握しておきたい場合は、免税事業者との取引の棚卸しも含めて、お気軽にご相談ください。