西原公認会計士・税理士事務所

税務コラム

法人税・消費税・所得税・事業承継・相続税まで、実務で役立つ情報を発信しています。

税務コラム VOL.60 / 確定申告・手続き

申告を間違えたことに気づいたら ― 更正の請求と修正申告、5年前の申告でも取り戻せます

税金を払いすぎていた場合は「更正の請求」、少なく申告していた場合は「修正申告」を行う更正の請求は原則、法定申告期限から5年以内。税務署の審査を経て認められれば還付を受けられる修正申告は早く自主的に行うほど過少申告加算税が

税務コラム VOL.59 / 法人税・消費税・記帳実務

その見積書、10種類くらいの項目がありませんか ― 自動車取得の仕訳、勘定科目と消費税区分を一気に整理

車両購入の取得価額に含めるのは、原則として車両本体・付属品・納車費用のみ自動車税・自動車重量税・環境性能割・自賠責保険料・法定費用(車庫証明・検査登録)は、取得価額に含めず費用処理してよい消費税は税金は不課税、代行手数料

税務コラム VOL.58 / 資金繰り・決算書の見方

決算書の「役員貸付金」、銀行員は資産と見てくれません ― 認定利息の課税と融資審査への影響、早期解消のすすめ

役員貸付金は意図せず発生することも多く、領収書紛失や会社の経費の個人流用などが原因になりやすい無利息・低利息のまま放置すると、適正利率との差額が役員賞与として課税される(令和4〜7年の適正利率は年0.9%)金融機関の融資

税務コラム VOL.57 / 法人税・決算対策

家賃を「年払い」に変えるだけの決算対策 ― 短期前払費用の特例、効果は初年度だけと心得る

家賃・保険料など継続的な役務提供への支払いを1年分前払いすれば、支払った期に全額を損金にできる要件は①支払日から1年以内の役務提供、②毎期継続適用、③等質・等量のサービスなど節税効果があるのは切り替えた初年度だけ。2年目

税務コラム VOL.56 / 法人税・役員給与

登記していないのに「役員」扱いされる人 ― みなし役員、社長の配偶者は特に注意が必要です

登記簿上は役員でなくても、実質的に経営に関与している人物は法人税法上「みなし役員」として役員と同様に扱われるみなし役員に該当すると、給与は定期同額給与などの制限を受け、従業員として支給していた賞与は損金不算入になる同族会

税務コラム VOL.55 / 源泉所得税・消費税

「業務委託契約書」があっても安心できません ― 給与と外注費の区分、税務調査で"二重に狙われる"ポイント

給与は消費税が不課税(仕入税額控除できない)、外注費は消費税の課税仕入れ(控除できる)と、扱いがまったく異なる区分は契約書の文言ではなく、実態で判断される。国税庁は4つの判定基準を示している外注費が給与と認定されると、源

税務コラム VOL.54 / 法人税・グループ通算制度

黒字の親会社、赤字の子会社 ― グループ通算制度で複数法人の損益をまとめて考える

グループ通算制度は、完全支配関係(100%)にある企業グループ内で、黒字法人と赤字法人の所得を通算できる制度2022年4月に「連結納税制度」から移行。旧制度と異なり、各法人が個別に申告・納税する「個別申告方式」を採用1社

税務コラム VOL.53 / 法人事業税・外形標準課税

「資本金1億円に減資すれば安心」はもう古い ― 外形標準課税、令和6年度改正で「抜け道」がふさがれました

外形標準課税は資本金1億円超の法人が対象で、赤字でも課税される法人事業税の仕組み令和6年度改正により、減資して資本金を1億円以下にしても、資本金+資本剰余金が10億円超なら引き続き対象になった(令和7年4月以後開始事業年

税務コラム VOL.52 / 法人税・修繕費

その修繕費、本当に「一括経費」にできますか? ― 資本的支出と修繕費の判定、税務調査で必ず見られるポイント

固定資産の修理費用は、原状回復なら「修繕費」(一括経費)、価値の向上・耐久性の増加なら「資本的支出」(資産計上・減価償却)に区分する区分に迷う場合でも、20万円未満またはおおむね3年以内の周期の支出なら、原則として修繕費

税務コラム VOL.51 / 所得税・iDeCo

iDeCoの掛金上限、最大2.7倍に ― 2026年12月施行、拠出限度額引き上げと加入年齢拡大

2026年12月施行の年金制度改正法により、iDeCoの拠出限度額と加入可能年齢が拡大される企業年金のない会社員は月2.3万円→6.2万円と約2.7倍に、自営業者は月6.8万円→7.5万円に引き上げ加入可能年齢は65歳未

税務コラム VOL.50 / 消費税・インボイス登録

実はその届出書、出さなくてよかったかもしれません ― 消費税課税事業者選択届出書とインボイス登録、混同しやすい2つの手続き

免税事業者が令和5年10月〜令和11年9月30日の間にインボイス登録する場合、「消費税課税事業者選択届出書」は原則不要。登録申請書1枚で課税事業者になれる選択届出書をあわせて提出してしまうと、2割特例が使えなくなる課税期

税務コラム VOL.49 / 社会保障・家計と医療費

今年8月から、医療費の自己負担上限が上がります ― 高額療養費制度の見直し、経営者・従業員双方への影響

高額療養費制度の自己負担限度額が令和8年(2026年)8月から引き上げられる(全所得区分でおおむね4〜7%程度の増額)令和9年(2027年)8月には、所得区分がより細かく分割され、区分によってはさらに限度額が上がる長期療

税務コラム VOL.48 / 消費税・新設法人

「設立2期は免税」は、もう昔の常識です ― 新設法人の消費税納税義務、資本金以外にも見るべき3つの軸

新設法人は原則、設立1期目・2期目は基準期間がないため免税だが、資本金1,000万円以上・特定期間の判定・特定新規設立法人の3つの例外のいずれかに該当すると課税事業者になる設立1期目の前半6か月(特定期間)の課税売上高と

税務コラム VOL.47 / 消費税・インボイス手続き

「思い立ったら即、免税事業者」にはなれません ― インボイス登録の取消し、届出のタイミングで1年変わることも

インボイス登録を取り消すには「登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要。効力発生は翌課税期間の初日から届出は翌課税期間初日の15日前までに提出しないと、効力発生が1年遅れて翌々課税期間になってしまう経過措置で免税事業

税務コラム VOL.46 / 消費税・中間申告

決算月以外にも消費税の納付書が届く理由 ― 消費税の中間申告・中間納付の仕組み

前期の消費税額(地方消費税を除く国税分)が48万円超だと、中間申告・中間納付の義務が生じる税額に応じて年1回・年3回・年11回のいずれかの回数で前払いする48万円以下の事業者でも「任意の中間申告制度」を使えば、自主的に年

税務コラム VOL.45 / 電子帳簿保存法・スキャナ保存

紙の領収書、もう捨てられます ― 電子帳簿保存法「スキャナ保存」で保管コストを減らす

スキャナ保存は任意の制度。紙で受け取った請求書・領収書等をスキャンし、要件を満たせば紙原本を廃棄できる2022年改正で事前の税務署承認が不要になり、タイムスタンプの猶予期間も大幅に緩和された令和6年(2024年)1月から

税務コラム VOL.44 / 年末調整・電子化

控除証明書の転記作業、そろそろやめませんか ― マイナポータル連携で年末調整を効率化する

従業員は「マイナポータル連携」を使えば、生命保険料控除証明書などのデータを一括取得・自動入力できる対象は生命保険料・地震保険料・住宅ローン控除関連の証明書など。社会保険料控除証明書・小規模企業共済等掛金控除証明書はまだ対

税務コラム VOL.43 / 所得税・暗号資産

暗号資産、税率「最大55%」から「20%」へ ― ただし今すぐではありません。分離課税化の正確なスケジュール

令和8年度税制改正で、暗号資産取引を申告分離課税(20.315%)に移行する制度が決定した対象は「特定暗号資産」(金融商品取引業者登録簿に登録された暗号資産)に限定される見込み適用開始は金融商品取引法の改正法施行日の翌年

税務コラム VOL.42 / 所得税・副業

その副業、「事業所得」か「雑所得」か ― 帳簿の有無で結果が変わる所得区分の判定

副業収入が事業所得か雑所得かは、原則として「社会通念上事業といえる程度に行っているか」で判定する収入300万円以下でも帳簿書類を記帳・保存していれば、原則として事業所得と扱われる帳簿があっても、収入が僅少(例年300万円

税務コラム VOL.41 / 所得税・配偶者控除

「103万円の壁」はもう昔の話です ― 配偶者控除・配偶者特別控除、令和8年度改正後の壁の位置

基礎控除・給与所得控除の引き上げにより、令和8・9年分は配偶者控除の年収上限が136万円、配偶者特別控除の満額適用上限が169万円まで引き上げ配偶者特別控除が完全にゼロになる「201万円の壁」相当のラインは207万円前後