税務コラム
法人税・消費税・所得税・事業承継・相続税まで、実務で役立つ情報を発信しています。
税務コラム VOL.80 / 法人税・勘定科目区分
領収書に「寄付金」と書いてあっても、それとは限りません ― 交際費と寄附金の区分、決め手は「見返り」の有無
交際費は事業に関係のある相手への接待・贈答、寄附金は見返りを求めない贈与という違いがある名目が「寄付金」であっても、実質的に見返り(対価性)があれば交際費等として扱われる寄附金は支出先の種類ごとに損金算入限度額が異なる(
税務コラム VOL.79 / 消費税・外貨建取引
為替差益に消費税はかかりません ― 外貨建取引の円換算、TTM・TTB・TTSの使い分け
外貨建て取引の消費税の課税標準は、法人税・所得税の計算で円換算した金額をそのまま使う円換算は原則取引日のTTM(仲値)。継続適用を条件に収益・資産はTTB、費用・負債はTTSも選択できる決算時に生じる為替差損益は、消費税
税務コラム VOL.78 / 消費税・設備投資
「100万円」と「1,000万円」、似て非なる2つの縛り ― 調整対象固定資産と高額特定資産、対象者の違いを正しく理解する
調整対象固定資産(税抜100万円以上)の3年縛りは、課税事業者選択届出書を提出した事業者など一部が対象高額特定資産(税抜1,000万円以上)の3年縛りは、原則課税を適用するすべての課税事業者が対象対象資産の範囲も違い、高
税務コラム VOL.77 / 請求書実務・デジタル化
請求書の「入力作業」がなくなる日 ― 電子インボイス(Peppol・JP PINT)とは何か、義務ではないが知っておきたい動き
「電子インボイス」は、PDFのような単なる電子化ではなく、システム間で自動処理できる「構造化データ」としての請求情報を指す日本はデジタル庁が国際規格「Peppol」を採用し、日本標準仕様「JPPINT」を策定している現時
税務コラム VOL.76 / 法人税・非営利法人
「非営利だから非課税」とは限りません ― 一般社団法人・NPO法人にかかる「収益事業課税」の考え方
NPO法人・非営利型の一般社団法人は、法人税法施行令に定める「34業種」の収益事業から生じた所得にのみ法人税がかかる判定は「事業の目的」ではなく「事業の内容」で行う。公益目的の事業でも34業種に該当すれば課税対象一般社団
税務コラム VOL.75 / 消費税・インボイス実務
「振込手数料を引かれた」、その処理は合っていますか ― 返還インボイスの交付義務と、少額な値引きの実務対応
インボイス発行事業者は、返品・値引きを行う際に「返還インボイス」の交付義務がある売り手負担の振込手数料は実質的に値引きにあたり、本来は返還インボイスの交付が必要だった令和5年度改正で税込1万円未満の対価の返還等は、返還イ
税務コラム VOL.74 / 贈与税・申告実務
「非課税だから申告不要」が命取りになることも ― 贈与税の申告義務、110万円の内と外で対応が変わります
暦年課税の贈与は、1年間の合計が110万円を超えたら、翌年2月1日〜3月15日に申告・納税が必要申告義務があるのはもらった人(受贈者)。あげた人ではない住宅取得等資金の非課税特例などは、税額がゼロでも申告書の提出自体が適
税務コラム VOL.73 / 消費税・届出書
消費税は「届出書の数」がとにかく多い税目です ― 主要な届出書の使い分けと、共通する「前日まで」の期限ルール
消費税には選択届出書・不適用届出書のペアが多数あり、代表例は課税事業者選択と簡易課税制度選択提出期限は原則「適用を受けたい課税期間の初日の前日まで」。1日でも遅れると翌々期からになる課税事業者選択・簡易課税ともに、一度選
税務コラム VOL.72 / 消費税・インボイス
1万円未満なら、レシートの確認は不要です ― インボイスの「少額特例」、経理の手間を減らす期間限定ルール
基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存なしで仕入税額控除を受けられる取引相手がインボイス発行事業者かどうかは関係な
税務コラム VOL.71 / 譲渡所得・不動産
売却時期がたった1日違うだけで、税額が2倍に ― 不動産の短期・長期譲渡所得、「5年」の数え方に潜む誤解
不動産の譲渡所得は、所有期間5年以下なら短期譲渡所得(税率39.63%)、5年超なら長期譲渡所得(税率20.315%)所有期間の判定は「譲渡した年の1月1日」時点で行う。実際の売買契約日・引渡日ではないこの判定基準のため
税務コラム VOL.70 / 法人税・役員退職金
「功績倍率3.0」という数字の裏事情 ― 役員退職金の適正額、功績倍率法の考え方と落とし穴
役員退職金は「不相当に高額な部分」が損金不算入になる。適正額の算定に最もよく使われるのが功績倍率法計算式は最終報酬月額×勤続年数×功績倍率。社長の功績倍率は「3.0」が実務上の目安とされる退職直前の報酬の極端な増額や、功
税務コラム VOL.69 / 固定資産税(償却資産)
税額がゼロでも、申告書は出してください ― 償却資産税、忘れられがちな1月31日の申告義務
機械・器具・備品などの「償却資産」を所有している事業者は、毎年1月1日時点の保有資産を1月31日までに市区町村へ申告する義務がある課税標準額の合計が150万円未満なら課税されない(免税点)が、免税点未満でも申告自体は必要
税務コラム VOL.68 / 法定調書・年末調整実務
「提出不要な源泉徴収票」でも、実は提出物があります ― 法定調書、令和9年から電子提出の対象が広がります
法定調書は60種類以上あり、代表例は「給与所得の源泉徴収票」「報酬・料金等の支払調書」提出期限は原則翌年1月31日(令和7年分は2月2日)。「法定調書合計表」を添えて所轄税務署へ提出する前々年の提出枚数が100枚以上だと
税務コラム VOL.67 / 税務調査・対応実務
「調査通知」と「事前通知」は別物です ― 税務調査の流れと、修正申告のタイミングで変わる加算税
通常の税務調査は任意調査で、多くの場合「調査通知」→日程調整→「事前通知」という流れで進む修正申告のタイミングによって過少申告加算税の税率が変わり、調査通知の前なら加算税はかからず、通知後・更正の予知前なら5%(本来10
税務コラム VOL.66 / 所得税・青色申告
同じ複式簿記でも、控除額は10万円差 ― 青色申告特別控除、65万円・55万円・10万円の分かれ道
青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階。複式簿記で記帳し期限内申告すれば55万円が基本55万円の要件に加えてe-Tax申告または優良な電子帳簿の保存のどちらかを満たせば65万円に上がる65万円を狙うならe
税務コラム VOL.65 / 相続・税務
「3ヶ月」はあっという間に過ぎます ― 相続放棄の期限と、見落とされがちな税務上の落とし穴
相続放棄の期限は、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)期限内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てができる相続放棄をしても、相続税の基礎控除の計算上は「放棄がなかったもの」として法定
税務コラム VOL.64 / 所得税・退職所得
iDeCoと退職金、「順番」を間違えると増税に ― 退職金の税金計算と、2026年から始まった「10年ルール」
退職金は「(収入-退職所得控除)×1/2」を課税対象とする分離課税で、給与などと比べて税負担が大幅に軽い退職所得控除は勤続20年まで年40万円、20年超は年70万円加算iDeCo・企業型DCの一時金を先に受け取ってから会
税務コラム VOL.63 / 所得税・NISA
2027年から「こどもNISA」が始まります ― 新NISAの非課税の仕組みと、見落としがちな注意点
新NISAは、年間投資枠360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、生涯の非課税保有限度額1,800万円、非課税期間は無期限令和8年度税制改正で、2027年1月から0〜17歳が使える「こどもNISA」が
税務コラム VOL.62 / 所得税・給与所得
「サラリーマンには経費がない」は誤解です ― 給与所得者の特定支出控除、知られざる還付制度
給与所得者が業務のために自己負担した支出(特定支出)の合計額が給与所得控除額の2分の1を超えると、超えた部分を所得から控除できる対象は通勤費・転居費・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費
税務コラム VOL.61 / 所得税・家事按分
自宅兼事務所の家賃、何割まで経費にできる? ― 家事按分の考え方と、税務調査で否認されないための証拠づくり
個人事業主が自宅を事務所として使う場合、家賃・光熱費・固定資産税などは事業で使った部分だけを「家事按分」して経費にできる按分の基準として代表的なのは面積按分(床面積の割合)と時間按分(使用時間の割合)持ち家の場合は住宅ロ