税務コラム
法人税・消費税・所得税・事業承継・相続税まで、実務で役立つ情報を発信しています。
税務コラム VOL.40 / 資金繰り・決算書の見方
銀行員は決算書の「ここ」を見ています ― 金融機関目線で決算書を読む3つの指標
金融機関は決算書から「自己資本比率」「債務償還年数」「純資産(債務超過の有無)」を中心にチェックする自己資本比率は業種により差はあるが、20〜30%以上が一つの目安債務償還年数は10年を超えると融資が難しくなる目安とされ
税務コラム VOL.39 / 消費税・インボイス実務
その領収書、宛名が「従業員名」になっていませんか ― 立替金精算とインボイスの実務
従業員が経費を立て替え、宛名が従業員個人名のインボイスを受け取った場合、そのままでは会社は仕入税額控除を受けられないこの場合、「立替金精算書」を作成し、インボイスとあわせて保存することで控除が受けられる宛名記載が不要な簡
税務コラム VOL.38 / 人事労務・給与実務
給与を「〇〇Pay」で払える時代に ― 給与デジタル払い、導入前に押さえておきたい実務
2023年4月に解禁された給与デジタル払いは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(PayPay等)の口座に給与を支払う制度導入には労使協定の締結+従業員一人ひとりの個別同意が必要で、会社側が一方的に強制することはでき
税務コラム VOL.37 / 社会保険・人事労務
2026年10月、「106万円の壁」がなくなります ― パート・アルバイトの社会保険加入、経営者が今から準備すべきこと
2026年10月、社会保険加入の「月額賃金8.8万円以上(年収106万円)」という賃金要件が撤廃される撤廃後も「週の所定労働時間20時間以上」という要件は残る。106万円の壁が「週20時間の壁」に置き換わる形「従業員数5
税務コラム VOL.36 / 所得税・共済制度
経営者に「退職金」を用意する国の制度 ― 小規模企業共済、掛金は全額所得控除
小規模企業共済は、個人事業主・小規模企業の役員のための積立式の退職金制度掛金は月1,000円〜7万円(年間最大84万円)で、全額が所得控除の対象受け取り時も退職所得・公的年金等の雑所得として扱われ、通常の所得より税負担が
税務コラム VOL.35 / 法人税・共済制度
「掛けて、解約して、また掛ける」が使えなくなりました ― 経営セーフティ共済、令和6年改正後の正しい付き合い方
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、掛金月5,000円〜20万円(最大800万円)が全額損金・必要経費になる制度令和6年10月1日以後の解約からは、解約後2年間は再加入しても掛金が損金・必要経費にならない40か
税務コラム VOL.34 / 法人税・役員社宅
家賃を「会社契約」にするだけで ― 役員社宅、正しい設計で家賃の7〜8割を経費に
住宅を会社名義で契約し役員へ貸与すれば、家賃の全額を経費にでき、役員は「賃貸料相当額」という低い金額だけ負担すればよい「小規模な住宅」(床面積おおむね99〜132㎡以下)に該当すれば、賃貸料相当額は家賃の2〜3割程度に収
税務コラム VOL.33 / 所得税・法人税・出張旅費
「日当」は、税金がかからない数少ない手当です ― 出張旅費規程の整備で法人税・所得税・消費税すべてにメリット
出張旅費規程に基づく日当は、社会通念上相当な範囲内であれば受け取る側は非課税、会社は全額損金給与ではないため社会保険料の算定基礎にも含まれない国内出張の日当は消費税の課税仕入れとなり、インボイスの保存なしで帳簿のみで仕入
税務コラム VOL.32 / M&A・税務デューデリジェンス
「簿外債務」、契約後に発覚したら遅い ― 中小企業M&Aの税務デューデリジェンスで見るべきポイント
中小企業の決算書は税務会計ベースで作られていることが多く、貸借対照表に載らない「簿外債務」が潜んでいることが珍しくない中小M&Aで最も頻発する簿外債務は「未払い残業代」。財務DDだけでは発見しにくく、労務面の確認が別途必
税務コラム VOL.31 / 相続税・生命保険
預金のままでは使えない非課税枠 ― 生命保険を使った相続対策の基本
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という、預貯金にはない専用の非課税枠がある死亡保険金は「みなし相続財産」で遺産分割の対象外。受取人固有の財産として、指定した人に確実に渡せる受取人の口座に直接振り込まれるため、
税務コラム VOL.30 / 相続税・土地評価
実家の土地、評価額が80%減るかもしれません ― 小規模宅地等の特例と「家なき子特例」
被相続人の自宅の土地は、要件を満たせば330㎡まで評価額を80%減額できる(特定居住用宅地等)同居親族がいなくても、持ち家のない別居親族なら使える「家なき子特例」があるが、平成30年改正で要件が厳格化された配偶者以外は相
税務コラム VOL.29 / 相続税・基礎控除
「うちは相続税と無縁」とは限りません ― 相続税の基礎控除と申告要否の考え方
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。遺産総額がこれ以下なら申告不要平成27年(2015年)の改正で基礎控除が4割引き下げられ、以前は無縁だった家庭でも課税対象になるケースが増えた配偶者の税
税務コラム VOL.28 / 事業承継・自社株
「うちの会社、株価いくら?」に答えるには ― 自社株評価の考え方の基礎
非上場株式の評価は「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「併用方式」のいずれかで行う(同族株主以外は配当還元方式)評価方法は、従業員数・総資産価額・取引金額から判定する会社規模(大・中・小)によって決まる一般に類似業種比
税務コラム VOL.27 / 贈与税・相続税
「110万円の生前贈与」、実は変わっています ― 持ち戻し期間7年への延長と、相続時精算課税の使いやすさ
暦年課税(年110万円非課税)の贈与は、亡くなる前3年〜最長7年分が相続財産に足し戻される(2031年以降に完全移行)。110万円以下でも足し戻しの対象相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は
税務コラム VOL.26 / 事業承継・相続
自社株の贈与税・相続税が「実質ゼロ」に ― 事業承継税制の特例措置、計画提出期限が延長されました
事業承継税制の特例措置は、後継者への自社株承継にかかる贈与税・相続税の納税を100%猶予する制度前提となる「特例承継計画」の提出期限が令和8年度改正で延長。法人版は令和9年9月30日まで、個人版は令和10年9月30日まで
税務コラム VOL.25 / 所得税・医療費控除
セルフメディケーション税制、今年で一区切り ― 医療費控除との「併用不可」を正しく理解する
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べない。両方を同時に使うことはできないセルフメディケーション税制の適用期限は令和8年(2026年)12月31日まで。現時点で延長は未確定医療費控除は世帯合算で年1
税務コラム VOL.24 / 所得税・ふるさと納税
ポイント還元、もう付きません ― ふるさと納税、ワンストップ特例と確定申告の使い分け
2025年10月1日から、仲介サイトのポイント還元を伴うふるさと納税の募集が禁止された。控除の仕組み自体は変わらないワンストップ特例は、確定申告不要な給与所得者で寄附先が5自治体以内なら利用できるワンストップ特例の申請後
税務コラム VOL.23 / 所得税・住宅ローン控除
住宅ローン控除、2030年まで延長 ― 子育て世帯・省エネ性能で控除額が変わる令和8年度改正
住宅ローン控除の適用期限が令和12年(2030年)12月31日入居分まで5年延長控除額は「年末ローン残高×0.7%」。住宅の省エネ性能で借入限度額・控除期間が大きく変わる子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額が上乗せされる
税務コラム VOL.22 / 法人成り・消費税
「売上1,000万円で法人成り」はもう古い? ― タイミングを間違えると消費税の免税メリットを失います
法人成りすると、個人事業主時代の売上に関係なく、原則として設立後最大2期は消費税の納税義務が免除される個人事業主の免税期間とあわせれば、理論上は最大4年間消費税を納めずに済むただしインボイス登録・資本金1,000万円以上
税務コラム VOL.21 / 法人税・補助金
補助金をもらったら、税金も増えます ― 圧縮記帳で「もらった年の税負担」を分散する
国庫補助金等は受け取った年の益金になり、そのままだと税負担が一時的に膨らむ圧縮記帳を使えば、補助金相当額を固定資産の取得価額から圧縮して、税負担を将来に繰り延べられるものづくり補助金・IT導入補助金・事業再構築補助金など